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弁護士コラム 後遺障害

下肢の後遺障害~交通事故後遺障害~

投稿日:2019年12月7日 更新日:

下肢」に関する後遺障害は、欠損障害、機能障害、変形障害、短縮障害があります。
人間の体の下半身は、日常生活を送るにあたり、必要不可欠なもので、欠損や機能に障害があると不自由な暮らしを余儀なくなされます。

「下肢」の機能は重要なものですので、後遺障害が残った以上、適正な後遺障害が認定されるよう見落としがあってはなりません。

しかし、機能障害、変形障害、短縮障害は、見た目ではわかりずらく、後遺障害診断書作成時点で見落とされることがあります。

見落としがないように、以下の表のような状態にないか今一度ご確認いただくことが重要です。
欠損障害」「機能障害」「変形障害」「短縮障害の準備ご説明します。

「下肢」に関する「欠損」の後遺障害
等級 障害の程度
第1級の8 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
第2級の4 両下肢を足関節以上で失ったもの
第4級の5 1下肢のひざ関節以上で失ったもの
第4級の7 両足をリスフラン関節以上で失ったもの
第5級の3 1下肢を足関節以上で失ったもの
第7級の8 1足をリスフラン関節以上で失ったもの

「下肢をひざ関節以上で失ったもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。

1 股関節において、寛骨と大腿骨を離断したもの

2 股関節とひざ関節との間において切断したもの

3 ひざ関節において、大腿骨と脛骨及び腓骨とを離断したもの

「下肢を足関節以上で失ったもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。

1 ひざ関節と足関節の間において切断したもの

2 足関節において、脛骨及び腓骨と距骨とを離断したもの

「リスフラン関節以上で失ったもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。

1 足根骨(踵骨、距骨、舟状骨、立方骨及び3個の楔状骨からなる。)において切断したもの

2 リスフラン関節において中足骨と足根骨とを離断したもの

「下肢」の「機能」の後遺障害
等級 障害の程度
第1級の9 両下肢の用を全廃したもの
第5級の5 1下肢の用を全廃したもの
第6級の6 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
第8級の7 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
第8級準用 下肢の動揺関節があり、常に硬性補装具を必要とするもの
第10級の10 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
第10級準用 下肢の動揺関節があり、時々硬性補装具を必要とするもの
第12級の7 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
第12級準用 習慣性脱臼及び弾発ひざ

「下肢の用を全廃したもの」とは、3大関節(股関節、ひざ関節及び足関節)のすべてが強直したものをいう。なお、3大関節が強直したことに加え、足指全部が強直したものもこれに含まれる。

「関節の用を廃したもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。

1 関節が強直したもの

2 関節の完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態にあるもの

これに近い状態とは、他動では可動するものの、自動運動では関節の可動域が健側の可動域角度の10%程度以下となったものをいいます。

3 人口関節・人口骨頭をそう入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの

「関節の機能に著しい障害を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。

1 関節の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの

2 人工関節・人工骨頭をそう入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの以外のもの

「関節の機能に障害を残すもの」とは、関節の可動域が健側の可動域角度の3/4以下に制限されているものをいいます。

※「動揺関節」とは、正常な状態では存在しない異常な関節運動が生じてしまっている関節のことをいいます。

※「習慣性脱臼」とは、脱臼が生じないはずの外圧でも容易に脱臼する状態をいいます。

※「弾発ひざ」とは、膝を曲げた状態では、ひっかかり感があり、伸ばそうとすると突然ひっかかり感が突然解除される現象のことをいいます。ばねのような状態に似ていることから、ばね膝とも呼ばれます。

「下肢」の「変形」の後遺障害
等級 障害の程度
第7級の10 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
第8級の9 1下肢に偽関節を残すもの
第12級の8 長管骨に変形を残すもの

「偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの」とは、次のいずれかに該当し、常に硬性補装具を必要とするものをいいます。

1 大腿骨の骨幹部又は骨幹端部にゆ合不全を残すもの

2 脛骨及び腓骨の両方の骨幹部又は骨幹端部にゆ合不全を残すもの

3 脛骨の骨幹部又は骨幹端部にゆ合不全を残すもの

「偽関節を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。

1 大腿骨の骨幹部又は骨幹端部にゆ合不全を残すもの

2 脛骨及び腓骨の両方の骨幹部又は骨幹端部にゆ合不全を残すもの

3 脛骨の骨幹部又は骨幹端部にゆ合不全を残すもの

※「偽関節」とは、骨折前の正常な状態に戻らず、骨の再生が停止したことによって、本来曲がってはいけないところで曲がる状態のことをいいます。

※「ゆ合不全とは」、骨の再生が途中で停止し、骨折前の正常な状態に戻らない状態をいいます。

※「硬性補装具」とは、不燃性セルロイド、皮革、プラスティック製の補装具のことをいい、金属支柱により補装されたものも含まれます。

「長管骨に変形を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。

1 外部から想見できる程度(15度以上屈曲して不正ゆ合したもの)以上のものであって、
①大腿骨に変形を残すものであるか
②又は脛骨に変形を残すもの(但し、腓骨のみの変形であっても、その程度が著しいものはこれに該当する。)

2 大腿骨若しく脛骨の骨端部にゆ合不全を残すもの又は腓骨の骨幹部又は骨幹端部にゆ合不全を残すもの

3 大腿骨若しく脛骨の骨端部のほとんどを欠損したもの

5 大腿骨又は脛骨(骨端部は除く)の直径が2/3以下に減少したもの

6 大腿骨の外旋45度以上又は内旋30度以上回旋変形ゆ合しているもの

※「長管骨」とは、大腿骨、脛骨、腓骨のことをいいます。

「下肢」の「短縮」の後遺障害
等級 障害の程度
第8級の5 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの
第10級の7 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
第13級の8 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの

※下肢の短縮については、上前腸骨棘と下腿内果下端間の長さを健側の下肢と比較することによって等級を認定します。
※下肢に短縮障害がある場合、上位の等級が1級上がります。

後遺障害等級と損害賠償額

上記のいずれかの等級が認定されると、後遺障害等級が認定されたことに対して、①後遺障害慰謝料②逸失利益を請求することができます。

そして多くの場合、その額は、数百万円から数千万円になります。

したがって、後遺障害等級が認定されるか否か、等級が何級になるかは大きな関心事となります。

詳しくは、コチラの記事をご覧下さい。

後遺障害等級と賠償金の増額

最後に

「下肢」に欠損障害が残った場合には、他人から見えなくすることは困難で、他人から好奇の目で見られることも多いはずです。
また、機能障害や変形障害は、生活に多大な支障が生じるにもかかわらず、一見して障害がわからないため、周りからの誤解により、精神的な疲労も出てきます。

それにもかかわらず、適正な後遺障害が認定されず、適切な賠償を受けることができていない方も多くいらっしゃいます。
ご説明しましたとおり、後遺障害等級によっては大きく賠償金の金額が変わりますので、適正な賠償金を得て少しでも平穏な生活を取り戻していただきたいと思います。

当事務所は交通事故事件に豊富な実績と経験があります。
相談料無料、初期費用不要でご依頼を受けております。
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