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弁護士コラム 後遺障害

足指の後遺障害~交通事故後遺障害~

投稿日:2019年11月13日 更新日:

足指は、歩行する際や体に力を入れる際に、バランスをとったり、体を固定するために重要な役割があります。

このような重要な役割を果たす足指が欠損したり、その機能に障害が残ると、日常生活に大きな影響を及ぼします。そのため、適正な後遺障害が認定されるよう見落としがあってはなりません。

欠損障害においては、失った足指の場所や本数によって後遺障害等級が変わってきます。また、機能障害においては、どの部位のどの関節が曲がらなくなったのかということが等級認定上重要になります。
そこで、ご自身の後遺障害がどの等級に当たり得るのか、今一度ご確認いただくことが重要です。

足指後遺障害「欠損」と「機能障害」があります。

「足指」に関する「欠損」の後遺障害
 
等級 障害の程度
第5級の6 両足の足指の全部を失ったもの
第8級の10 1足の足指の全部を失ったもの
第9級の10 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
第10級の8 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの
第11級準用 1足の第2の足指を含め3の足指を失ったもの
第12級の10 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指以下の3の足指を失ったもの
第13級の9 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの
第13級準用 1足の第2の足指を含めた3の足指の用を廃したもの

「足指を失ったもの」とは、中足指節関節から失ったものがこれに該当します。

「足指」に関する「機能」の後遺障害
等級 障害の程度
第7級の11 両足の足指の全部の用を廃したもの
第9級の11 1足の足指の全部の用を廃したもの
第11級の8 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
第12級の11 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
第13級の10 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
第14級の8 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの

「足指の用を廃したもの」とは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったもの又は中足指節関節若しくは近位指節間関節(第1の足指の場合は、指節間関節)に著しい運動障害を残すものいいます。
具体的には
①第1の足指の末節骨の長さの1/2以上を失ったもの
②第1の足指以外の足指を中節骨若しくは基節骨を切断したもの又は遠位指節関節若しくは近位指節間関節において切断したもの
③中足指節関節又は近位指節間関節(第1の足指の場合は指節間関節)の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されるものをいいます。

後遺障害等級と損害賠償額

上記のいずれかの等級が認定されると、後遺障害等級が認定されたことに対して、①後遺障害慰謝料②逸失利益を請求することができます。

そして多くの場合、その額は、数百万円から数千万円になります。

したがって、後遺障害等級が認定されるか否か、等級が何級になるかは大きな関心事となります。

詳しくは、コチラの記事をご覧下さい。

後遺障害等級と賠償金の増額

最後に

足指を欠損した場合、日常生活としては、靴や靴下を履いているため目立つことはありません。しかし、海に行ったり、プールに行く際等は、足指が露出しますので、他人から奇異の目で見られることもあるでしょう。

また、足指は体を固定する機能があるため、機能障害があると、体の重心がずれた位置で固定され、そのため体全体に不調が出てくることもあるようです。

それにもかかわらず、適正な後遺障害が認定されず、適切な賠償を受けることができていない方も多くいらっしゃいます。
ご説明しましたとおり、後遺障害等級によっては大きく賠償金の金額が変わりますので、適正な賠償金を得て少しでも平穏な生活を取り戻していただきたいと思います。

当事務所は交通事故事件に豊富な実績と経験があります。
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