「鼻」に関する後遺障害は、見た目に関するものと脱臭等機能に関するものがあります。
食事をする際や異常事態を察知するためにも鼻の機能は重要なものですので、その機能に障害が残った以上、適正な後遺障害が認定されるよう見落としがあってはなりません。
しかしながら、見た目に関するものは別として、「鼻」の機能障害は、本人の申告によることで医師が知ることも多くあります。
そのため、以下の表のような状態にないか今一度ご確認いただくことが重要です。
鼻の後遺障害は「欠損」と「醜状(欠損を含む見た目の障害)」、「機能障害」があります。
等級 | 障害の程度 |
第7級の12 | 外貌に著しい醜状を残すもの |
第9級の5 | 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの |
第9級の11の2 | 外貌に相当程度の醜状を残すもの |
第12級の14 | 外貌に醜状を残すもの |
「鼻の欠損」とは、鼻軟骨部の全部又は大部分の欠損をいい、「機能に著しい障害を残すもの」とは、鼻呼吸困難又は嗅覚脱失をいいます。
第9級の5は、鼻の欠損+機能障害であり、欠損がなく、機能障害のみであれば、【機能障害】の等級を参考にしてください。
「外貌に著しい醜状を残すもの」とは、鶏卵大面以上の瘢痕又は10円硬貨大以上の組織陥没で、人目につく程度以上のものをいいます。
「外貌に相当程度の醜状を残すもの」とは、顔面部の長さ5センチメートル以上の線状痕で、人目につく程度以上のものをいいます。
「醜状を残すもの」とは、10円銅貨以上の瘢痕又は長さ3センチメートル以上の線状痕で、人目につく程度以上のものをいいます。
等級 | 障害の程度 |
第12級の12準用 | 嗅覚脱失又は鼻呼吸困難 |
第14級の9準用 | 嗅覚の減退 |
※嗅覚脱失と嗅覚減退の違いは、T&Tオルファクトメータによる基準嗅力検査により判断し、5.6以上の場合が嗅覚脱失、2.6以上5.5以下の場合が嗅覚減退となります。
上記のいずれかの等級が認定されると、後遺障害等級が認定されたことに対して、①後遺障害慰謝料と②逸失利益を請求することができます。
そして多くの場合、その額は、数百万円から数千万円になります。
したがって、後遺障害等級が認定されるか否か、等級が何級になるかは大きな関心事となります。
詳しくは、コチラの記事をご覧下さい。
鼻に欠損や醜状が残った場合はマスクを着用する以外、他人から見えなくすることは困難で、他人から好奇の目で見られることも多いはずです。
また嗅覚が無くなったり、減退したりすると食事を美味しく食べることができず、異常事態に気付かないこともありえます。
それにもかかわらず、適正な後遺障害が認定されず、適切な賠償を受けることができていない方も多くいらっしゃいます。
ご説明しましたとおり、後遺障害等級によっては大きく賠償金の金額が変わりますので、適正な賠償金を得て少しでも平穏な生活を取り戻していただきたいと思います。
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