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休業損害 弁護士コラム

専業主婦の交通事故における休業損害の請求とは?

投稿日:2019年9月10日 更新日:

交通事故に遭い怪我をした場合、入院が必要な場合がありますし、自宅での療養が必要な場合もあります。そのような場合には体を休め安静にすることが必要となるため、仕事を休むことになりますが、仕事を休んでいる以上、給料は無くなります。
そうすると、日々の生活費が不足し、治療に集中することができなくなりますし、生活不安から無理に仕事に行かざるをえない状況になります。このような状態にならないよう、休業損害の請求が認められいます。

主婦休損とは何か

主婦は、家事労働をしているものの、家事労働により収入を得ているわけではありません。そのため、休業損害の請求ができないと思われがちです。
しかし、家事労働も立派な労働であり、労働に支障が出た以上、休業損害の請求が認められることになります。主婦の休業損害、略して主婦休損と呼ばれることが多いです。

主婦休損の金額の算定方法

主婦休損の請求が認められますが、その金額はいくらになるでしょうか。
会社員の場合は、1日当たりの給料を計算し、欠勤した日数をかけて計算することになりますが、主婦の場合は、給料を貰っているわけではありません。
そこで、裁判所は、主婦の給料について、賃金センサスを参考にすると判断しました。賃金センサスとは国が日本に住んでいる人の年齢や職業、学歴別に給料額の統計をとったもののことをいいますが、主婦の給料は、女子労働者の全年齢平均賃金を参考にすべきであると判断しました。
具体的には、

平成28年度 376万2300円/年収
平成29年度 377万8200円/年収
平成30年度 382万6300円/年収

となります。
したがって、平成28年度であれば1日当たり1万0307円、平成29年度であれば1万0351円、平成30年度であれば1万0599円の主婦休損となります。

専業主婦ではなくパートしていた場合はどうなるのか

主婦は専業の場合だけでなく、パートで働かれ家計を支えられている方もいらっしゃいます。そのような場合は、会社員と同じように1日当たりの給料を計算して休業損害を計算することになりますが、通常、1日当たりの給料は低額になります。

したがって、主婦休損として計算した場合とパートの給料として計算した場合とで高額の方を休業損害として認める運用がなされています。
多くの場合パートの給料よりも主婦休損での計算の方が高額になりますので、主婦休損として計算することが多くなります。

主婦休損の請求できる期間とは?

先に述べたとおり1日当たりの主婦休損の金額を計算できるとして、どのぐらいの期間請求できるのでしょうか。
勤務先がないことから復職について判断してくれる方がいませんので、基本的には医師により家事労働が可能か判断されることになります。

また、ケガの痛みは日々軽くなっていくことが通常ですので、症状固定に至るまで家事労働が一切できないということではないと考えられています。
そこで、例えば、事故後初めの通院1カ月は100%の主婦休損を認め、その後の2カ月については50%というように症状を見ながら時期に応じて計算されることが裁判例の多数となっています。この点はケガの状況や保険会社との交渉次第です。

交渉の方法としては、例えば、
①事故後症状固定時まですべての期間の休業損害を請求する方法

通院した日を休業日と考えて、通院日の日数分だけ休業損害を請求する方法

③症状に応じて、事故後から症状固定時までの期間について、期間に応じて割合的に休業損害を請求する方法

があります。

主夫の場合はどうなるのか?

近年は女性の社会進出が進み、女性が働き、男性が家事労働をする家庭も増えてきているようです。では、男性が家事労働をしている主夫の場合の休業損害はどのようになるでしょうか。

答えは、女性の場合と同じ基準で判断されます。すなわち、女子労働者の全年齢平均賃金を基準とします。
性別によって、家事労働の評価を変えるべきではないからです。

最後に

保険会社によっては主婦休損の請求ができることを言わずに示談書にハンコを押させることがあるようです。示談書にハンコを押してしまってから後、主婦休損の請求をすることができませんので、注意が必要です。
主婦休損の金額は、女子労働者の全年齢平均賃金が高額であることに伴い、多額の金額になることが多いです。

当事務所は交通事故事件について豊富な知識と経験があります。
相談料無料で承っていますので、主婦休損についてお気軽にご相談下さい。
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