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交通事故における症状固定の意味

投稿日:2019年9月10日 更新日:

交通事故により怪我をされた方は、病院に通院されていると思いますが、色々な場面で症状固定という言葉を耳にされているかと思います。症状固定という言葉は治療に関して重要な意味を持つ言葉ですので、正しく理解しましょう。

症状固定とは

症状固定とは、医学上、一般に認められた医療を行っても、その医療効果が期待できなくなった状態をいいます。怪我が完治した場合や後遺症が残ってしまった場合にも、治療効果が期待できなくなった状態になれば、症状固定とされます。

また、傷病の症状が、投薬・理学療法等の治療により、一時的な回復が見られるにすぎない場合でも、あくまでも一時的なものに過ぎないことから、医療効果を期待できなくなった状態であり、症状固定と考えられています。

症状固定の前後で変わること

症状固定となれば、その後は、治療を継続する必要性がないと考えられますので、治療費の支払を受けることができなくなります。そのため、仮に、症状固定と判断された後に治療を受けたいのであれば、治療費は自分で負担しなければなりません。

他方、治療をしても完治しなかった後遺症が残っている場合は、後遺障害等級認定の申請を行うことになります。
したがって、症状固定は治療費の支払いを受けることができるかという重要な判断基準となります。
なお、症状固定後は、ご自身の加入されている(国民)健康保険を使用して、通院することは可能です。

症状固定と休業損害との関係

症状固定時期と休業の期間というのは、全く別の判断です。
治療が必要であったとしても、仕事に復帰できる場合があるからです。通常は、休業期間が終わった後に、症状固定の時期になりますが、重度の後遺症が残っている場合は、症状固定時期と休業損害の支払終了時期が同時ということもあります。

最後に

症状固定の判断は、客観的な医学的判断となります。そのため、症状固定時期を伸ばすことや協議の上症状固定時期を決めるというようなものではありません。但し、示談の交渉に際しては、厳密な判断をしないことも多く、協議の上で決定されることもあります。

なお、裁判においては、医師の意見や治療経過が重要な証拠となりますので、症状固定時期に争いがある場合には、診断書やカルテに医師の意見をの残す等事前の証拠化が重要となります。

当事務所は交通事故事件に豊富な知識と実績があります。
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