交通事故の被害者になった場合、被害者である以上、すべての治療費、休業補償が支払われるはずと考えられると思います。また、加害者が、「全面的に悪かった。」「きちんと補償する。」と約束する場合もあるでしょう。
しかし、現実は、任意保険会社は支払を渋り、できる限り通院を早く終了させようとしますし、当日は反省していた加害者も自己保身から嘘の事故状況を申告してくることがあります。このような場合、満足な補償を受けるため専門家である弁護士に依頼せざるを得ない状況になります。
弁護士に依頼する場合、弁護士報酬が発生します。弁護士に依頼する場合は、通常、依頼時に支払う着手金(初期費用)、示談が成立した際に支払う報酬金(成功報酬)の2つの弁護士報酬が必要となります。ただ、最近は、着手金0円として、報酬金のみの弁護士事務所も増えてきています
また、弁護士費用の他に、必要な実費の支払も必要になります。例えば、現場検証のための交通費、医師に依頼する鑑定料、裁判をする際の裁判所に納める収入印紙代金等です。実費は合計すると数万円から数十万円にもなる場合があります。
なお、弁護士費用保険特約を利用する場合は、別途保険会社が定める基準がありますので、後ほどご説明します。
弁護士費用保険特約とは、自動車保険に付帯している弁護士費用、実費の支払を保険会社が行うという特約のことです。つまり、弁護士費用保険特約がある場合には、弁護士費用、実費は保険会社が支払い、あなた自身が支払う必要はありません。弁護士費用保険特約は月々数百円であることが多く、保険契約の際に特約を付けていたけど、忘れていたという話もよく耳にします。もし、弁護士を依頼しようと思ったときは、ご自身の加入している自動車保険に弁護士特約が付いているかどうかご確認下さい。また、必ずしもご自身が加入していない場合でも、一定の条件の場合は、配偶者や親、同居の親族が加入している弁護士費用特約を利用できる場合があります。
次のフローチャートに従い、ご確認いただくことをお勧めします。
弁護士費用特約で支払われる弁護士費用
弁護士に依頼する場合、まず弁護士に相談してみることから始まります。相談の結果、「よく話を聞いてくれた。」「親身になってくれそう。」となれば、そのまま依頼することになるでしょう。他方、「難しい言葉ばかりで分かりにくかった。」「年齢が離れていて相談しづらい。」となった場合は、依頼しないことになります。このように弁護士探しをするため、またアドバイスを受けることで解決できることもありますので、弁護士への相談料は10万円まで補償されていることが多いです。通常弁護士の相談料は30分5000円+消費税ですので、10時間分となるでしょう。同じ弁護士に繰り返し相談してもいいですし、別の弁護士に相談することもできます。そして、弁護士に依頼することになった場合、弁護士費用保険特約で支払われる弁護士費用と実費は300万円以内と定められていることが多いです。300万円を超える弁護士費用等が発生した場合には、超過分については、あなたの負担となることがあります。ただし、300万円を超える弁護士費用となる場合は請求額が数千万円になる重大事故のみです。
弁護士費用保険特約を利用する場合の弁護士費用は以下の計算式で決定されることが通常です。
①着手金(依頼時に発生する弁護士費用)
請求する賠償額が125万円以下 | 10万円 |
125万円を超え300万円以下 | 8% |
300万円を超え3000万円以下 | 5%+9万円 |
3000万円を超え3億円以下 | 3%+69万円 |
3億円を超える場合 | 2%+369万円 |
②報酬金(賠償金を得た際に発生する弁護士費用)
得た賠償金が125万円以下 | 20万円 |
125万円を超え300万円以下 | 16% |
300万円を超え3000万円以下 | 10%+18万円 |
3000万円を超え3億円以下 | 6%+138万円 |
3億円を超える場合 | 4%+738万円 |
例えば、賠償金1000万円を請求した場合、1000万円×5%+9万円=59万円が着手金になり、1000万円の賠償金の支払いで示談した場合は、1000万円×10%+18万円=118万円になります。したがって、弁護士費用の総額は177万円になり、300万円の範囲内ですので、弁護士費用特約により全て弁護士費用が賄われることになります。
結論から言うと弁護士費用特約がある場合、弁護士に依頼することにデメリットはありません。また、特に争いがない場合でも弁護士に身近に感じていただくためにご依頼いただいたり、ご相談いただいたりしても結構です。保険会社とのやり取りを行うことも負担になりますので、弁護士に任せることが負担の軽減になります。
当事務所は交通事故事件に豊富な知識と経験があります。
相談料無料で、弁護士費用保険特約も利用可能です。
弁護士費用保険特約を利用できる方は、是非当事務所までご相談下さい。
お電話お待ちしています。