交通事故に遭い、慰謝料が請求できるとしても一体いくらぐらいの慰謝料が支払われるのか気になるところです。ケガのため通院のストレスがあった、首が痛くなり日常生活を送ることもストレスがあったという場合等には精神的な苦しみから、多額の慰謝料を請求したいという気持ちになります。他方、保険会社から慰謝料の提示があった場合、金額が妥当なのかということが気になります。そこで、慰謝料の相場について、ご説明したいと思います。
慰謝料というのは、精神的苦痛に対する補償の意味を持っていますが、精神的苦痛というのは人の感じ方によってそれぞれ異なるものです。しかし、同じようなケガをしたにもかかわらず、人によって慰謝料が高くなったり低くなったりすることも妥当ではありません。そこで、交通事故の慰謝料は一定程度定額化され目安の基準が設定されています。
そして、その基準には、
①自賠責基準
②保険会社基準
③裁判基準
の3種類があります。
但し、その基準というものに法的な拘束力はありません。保険会社としては、できるだけ低額に支払いを抑えたいと考えることが通常でしょうから、低額の慰謝料の金額を提案してきます。
自賠責基準というのは、加入が義務付けられている自賠責保険の基準です。
自賠責保険は最低限度の保険であり、多くは、上乗せ保険である任意保険に加入されているかと思います。
自賠責保険では、入通院1日のつき4200円の慰謝料とされています。
任意保険の保険会社が独自に作成している基準です。保険会社によって様々なものがあると言われていますが、自賠責基準に近いように低額設定されているようです。
裁判になった場合、裁判所が認める慰謝料の基準のことをいいます。弁護士基準や裁判基準と呼ばれることもあります。
自賠責保険では、入通院1日につき4200円の慰謝料と計算されますが、仕事があるため通院できない方や痛みを我慢している方もいらっしゃいますし、通院をしていなかったとしても、日々精神的苦痛を感じていることは予想に難しくありません。そこで裁判所では、入通院の日数だけではなく、治療終了までの期間等に着目して慰謝料額を決定しています。そして、入通院の期間が長くなればなるほど、慰謝料額を増額している傾向にあります。
以下では、裁判所基準のうち、大阪の裁判所での慰謝料額の基準を載せます。
※軽度の神経症状(例えば、むちうち症で他覚所見がない場合等)の入通院慰謝料は、上記の表の2/3となります。
以上の基準表は、入院の期間、通院の期間で計算することになります。
例えば、指を骨折した場合には、通常のケガの基準となり、入院1カ月、通院3カ月であれば、慰謝料の額は119万円になります。
これまで説明した慰謝料の基準は、ケガを負ったという傷害慰謝料に関してでした。慰謝料は、傷害慰謝料だけではなく後遺障害慰謝料というものがあります。この後遺障害慰謝料というのは、後遺障害等級が認定された際に支払われるものです。こちらは、自賠責基準と裁判基準の2種類の基準があります。以下のとおり、等級によって支払われるものが異なりますので、ご確認下さい。
例えば、後遺障害等級5級が認定された場合、自賠責基準では599万円となり、裁判基準では、1400万円となります。
交通事故に遭いお亡くなりになった場合には、遺族に死亡慰謝料が支払われることになります。死亡慰謝料にも、自賠責基準と裁判基準の2種類があります。
例えば、お亡くなりになられた方が一家の家計を支えていた方で、遺族が2人の場合。自賠責基準では、1000万円、裁判基準では2800万円となります。
あくまでも基準は、入通院の期間のみを参考にしたものであって、通常ケースを想定しています。したがって、通常の事案に比べて精神的苦痛をより感じると考えられる場合には基準を超えて慰謝料が増額できる可能性があります。ただし、増額される額については、個別具体的な事情により、まちまちとなります。
①被害者側の事情
・後遺症について将来の不安が残る場合
例えば、てんかん発作がある場合や再手術や他の病気に感染する可能性がある場合です。
・女性が流産や中絶を余儀なくされたり、受胎能力を失った場合
・学生の場合の学業への影響がある場合
・趣味や生活上の享楽を受けられなくなった場合
・就けない職業が出来てしまった場合、転職や転業を余儀なくされた場合、昇進が遅れてしまった場合
②加害者側の事情
・事故の原因等が悪質な場合
例えば、ひき逃げ、無免許運転、酒酔い運転、信号無視、極端なスピード違反です。
・事故後の対応が悪い場合
例えば、一度も謝罪、見舞がなかった場合、虚偽の供述をして責任を否定したことが明らかになった場合、証拠を隠したり偽造した場合です。
先にご説明しましたとおり、慰謝料を計算するに当たって様々な基準が用いられており、裁判基準が高額になっています。
弁護士に依頼せずご自身で保険会社と交渉した場合は、自賠責基準等の低額の基準をもとに計算されることがほとんどですが、弁護士に交渉を依頼することによって、裁判基準や裁判基準に近い金額で示談することが可能となります。
また、慰謝料増額事由について、ご事情をよく聞いた上で適切に保険会社に主張していくことができます。
このような意味で、交通事故に遭った場合、弁護士に依頼した方が有利になると言われています。
ご説明したとおり、自賠責基準や保険会社基準は低額であり、裁判基準、弁護士基準が適正な慰謝料額となっています。
交通事故の被害に遭われた以上、適正な金額の慰謝料を請求し、少しでも被害が回復されるようにすべきです。
当事務所は、交通事故事件に豊富な知識と経験があります。
相談料無料で、弁護士費用保険特約の利用も可能です。
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