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弁護士コラム 後遺障害

耳の後遺障害~交通事故後遺障害~

投稿日:2019年10月24日 更新日:

」に関する後遺障害は、聴力に関するものと見た目に関するものがあります。
日常生活においても、聴覚は非常に重要なものですので、適正な後遺障害が認定されるよう見落としがあってはなりません。
しかし ながら、「耳」に対する後遺障害は、本人の申告によることで医師が知ることも多くあります。
そのため、以下の表のような状態にないか今一度ご確認いただくことが重要です。

耳の後遺障害は、聴力喪失・低下、耳鳴り、耳かくの欠損があります。

「両耳」に関する「聴力」の後遺障害について
等級 障害の程度

 

 

第4級の3 両耳の聴力を全く失ったもの
第6級の3 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができてない程度になったもの
第6級の3の2 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
第7級の2 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では、普通の話声を解することができない程度になったもの
第7級の2の2 1耳の聴力を全く失い他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
第9級の6の2 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
第9級の6の3 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
第10級の3の2 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
第11級の3の3 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの

「両耳の聴力を失ったもの」とは、①両耳の平均鈍音聴力レベルが90dB以上のもの又は②両耳の平均鈍音聴力レベルが80dB以上であり、かつ、最高明瞭度が30%以下のもののことをいいます。
「両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの」とは、①両耳の平均鈍音聴力レベルが80dB以上のもの又は②両耳の平均鈍音聴力レベルが50dB以上80dB未満であり、かつ、最高明瞭度が30%以下のもののことをいいます
「1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの」とは、1耳の平均鈍音レベルが90dB以上であり、かつ、他耳の平均鈍音聴力レベルが70dB以上ものもののことをいいます。。
「両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの」とは、両耳の平均鈍音聴力レベルが70dB以上のもの又は両耳の平均鈍音レベルが50dB以上であり、かつ、最高明瞭度が50%以下のもののことをいいます。
「1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの」とは、1耳の平均鈍音レベルが90dB以上であり、かつ、他耳の平均鈍音レベルが90dB以上であり、かつ、他耳の平均鈍音レベルが60dB以上のもののことをいいます。
「両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの」とは、両耳の平均鈍音聴力レベルが60dB以上のもの又は両耳の平均鈍音聴力レベルが50dB以上であり、かつ、最高明瞭度が70%以下のもののことをいいます。

「片耳」に関する「聴力」の後遺障害について
等級 障害の程度
 

第9級の7 1耳の聴力を全く失ったもの
第10級の4 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
第11級の4 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
第14級の2の2 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの

「1耳の聴力を全く失ったもの」とは、1耳の平均鈍音聴力レベルが90dB以上のものをいいます。
「1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの」とは、1耳の平均鈍音聴力レベルが80dB以上90dB未満のものをいいます。
「1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの」とは、1耳の平均鈍音聴力レベルが70dB以上80dB未満のもの又は1耳の平均鈍音聴力レベルが50dB以上であり、かつ最高明瞭度が50%以下のものをいいます。
「1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの」とは、1耳の平均鈍音聴力レベルが40dB以上70dB未満のものをいいます。

耳鳴り」の後遺障害について
等級 障害の程度
第12級準用 耳鳴りに係る検査によって難聴に伴い著しい耳鳴が常時あると評価できるもの
第14級準用 難聴に伴い常時耳鳴のあることが合理的に説明できるもの

「難聴に伴い」とは、騒音性難聴にあっては、騒音職場を離職した者の難聴が業務上と判断され当該難聴に伴い耳鳴がある場合をいいます。騒音性難聴以外の難聴にあっては、当該難聴が業務上と判断され治ゆ後にも継続して当該難聴に伴い耳鳴がある場合をいいます。
「著しい耳鳴」とは、耳鳴りに係る検査により耳鳴が存在すると医学的に評価できる場合が当たります。
「耳鳴りが条理あるもの」とは、耳鳴りが常時存在するものの、昼間外部の音によって耳鳴が遮断されるため自覚症状がなく、夜間のみ耳鳴の自覚症状を有する場合が当たります。
「耳鳴のあることが合理的に説明できる」とは、耳鳴りの自訴があり、かつ、耳鳴りのあることが騒音ばく露歴や音響外傷等から合理的に説明できることをいいます。

「耳かく」に関する「欠損」の後遺障害について
等級 障害の程度
第12級の4 1耳の耳かくの大部分を欠損したもの

「耳かくの大部分の欠損」とは、耳かくの軟骨部の1/2以上を欠損したものをいいます。
なお、外貌の醜状障害(12級、14級)としてとらえた場合の等級のうち、いずれか上位の等級を認定することになり、仮に耳かくの軟骨部の1/2以下であっても、外貌の醜状障害に当たる可能性があります。

また、後遺障害等級表では、1耳の等級のみを定めているので、両耳の耳かいを欠損した場合には、1耳ごとに等級を定めて併合して認定することになります。

後遺障害等級と損害賠償額

上記のいずれかの等級が認定されると、後遺障害等級が認定されたことに対して、①後遺障害慰謝料②逸失利益を請求することができます。

そして多くの場合、その額は、数百万円から数千万円になります。

したがって、後遺障害等級が認定されるか否か、等級が何級になるかは大きな関心事となります。

詳しくは、コチラの記事をご覧下さい。

後遺障害等級と賠償金の増額

最後に

聴力低下、耳鳴り等耳の障害が残ると、イライラを含め日常生活に大きな影響が出てきます。
また、他人とコミュニケーションを取りづらくなり、社会生活も上手く行かなくなりがちです。

それにもかかわらず、適正な後遺障害が認定されず、適切な賠償を受けることができていない方も多くいらっしゃいます。
ご説明しましたとおり、後遺障害等級によっては大きく賠償金の金額が変わりますので、適正な賠償金を得て少しでも平穏な生活を取り戻していただきたいと思います。

当事務所は交通事故事件に豊富な実績と経験があります。
相談料無料、初期費用不要でご依頼を受けております。
交通事故の被害に遭われ少しでも不安がある方はお気軽にご相談下さい。
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