交通事故に遭われ怪我をされた場合、治療をして完治することが一番良いです。
しかし、「痛みが残っている」等の状況にもかかわらず、保険会社が治療の必要性を認めず、治療費の支払いを打ち切ってくることがあります。
治療費の支払い打ち切りはどのような意味を持っているのかご説明します。
交通事故に遭われた場合、加害者が任意保険に加入していると、加害者の保険会社から病院に対して、直接治療費の支払いがされます。
これを一括対応といいます。
したがって、治療費の負担なく、治療を受けることができます。
他方、相手方が任意保険に加入しておらず自賠責保険のみの加入となると、原則として一旦治療費を立替払いする必要があり、立替金を自賠責に請求することになります。
自賠責への請求は交通事故証明書、印鑑登録証明書、自賠責の定める様式の診断書・診療報酬明細書の提出が必要となり、手続として面倒だと感じる方がほとんどです。
但し、病院によっては、病院から直接自賠責保険に請求し、立替払いが不要となる場合があります。また、加害者が治療費を立替、加害者が自賠責に請求するという方法もあります。
加害者が任意保険に加入している場合、治療費の支払いは、任意保険の保険会社が病院に対して直接治療費を支払います。しかし、保険会社は営利企業ですので、できる限り治療費の支払を抑えようと考えます。保険会社は、治療費の支払いをするに際して、定期的に医師から治療内容の報告を受けたり、医師と面談して今後の治療の必要性を確認しま
す。
そして、仮に、あなたが痛みが残っていると話したり、医師が今後も治療を継続する必要があると言っても、保険会社が今後治療は必要ないと判断すれば、治療費の支払いを打ち切ってきます。
保険会社が治療費の支払いを打ち切った場合でも、あくまでも保険会社が今後の治療の必要性がないと判断しただけに過ぎず、客観的に治療の必要が無くなったということを意味しません。
したがって、医師が治療を続ければ軽快すると診断し、その可能性が客観的にあれば、治療を継続すべきです。
一旦、治療費を立替払いする必要がありますが、裁判で治療の必要性があったことを争い、立替払いした分の治療費を請求することは可能です。
保険会社が治療費の支払いを打ち切ってくる場合には、事前に打ち切りを打診される場合が多いです。打ち切り打診があった場合には、医師に相談し、画像診断を行う、診断書に治療が必要であると記載いただく、保険会社と交渉する等の方法により、治療費の支払が継続されることもありますので、納得できない場合は、争っていくべきです。
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