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玉突き事故の過失割合はどう判断するのか

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はじめに

玉突き事故とは、3台以上の自動車が絡む多重事故の1つで、例えば3台が絡む玉突き事故だといえば、前から順にA車・B車・C車が走行しており、CがBに追突し、その衝撃でBがAに追突してしまう事故のことを指します。似た類型に、順次追突といってAにBが追突して止まっていたところにCがさらに追突してくるものもありますが、玉突き事故とは過失割合の判断基準は異なります。

玉突き事故の場合、被害者と加害者という2者の単純な関係に振り分けることが難しく、責任の所在が複雑になり、誰が誰にどのくらいの損害賠償請求できるのか、非常にわかりにくいことが多いです。

この記事では、玉突き事故の正しい対処方法や過失割合などの重要なポイントを解説していきます。

高速道路

玉突き事故の責任の所在

玉突き事故の場合、誰がどのくらいの責任を負うことになるのでしょうか?

これについては、細かな事故の態様によって大きく違ってきます。

・前方の車は走行していたのか停車していたのか

・停車している場合はその理由

・前方の車が急ブレーキをかけたための追突か、かけた場合はその理由

・適切に車間距離をとっていたかどうか

・一般道か高速道路か

などにより、各車両の過失割合は変わってきます。

そのため、玉突き事故が発生したときには事故当事者の責任の所在が複雑になります。

 

具体的な玉突き事故の過失割合

以下では、ケース別に、玉突き事故当事者の過失割合をみていきましょう。

(1)停車している車に追突した場合

車が合理的な理由により停車している(信号待ちの最後尾や渋滞の最後尾など)ところに後方の車が追突して交通事故につながった場合には、停車している車には落ち度がないと言えます。基本的に後方車両の過失割合が100%となります。冒頭の例に当てはめるとA車とB車は過失割合0で追突したC車のみが100%となります。

ただし玉突き事故の場合、2番目の車が1番目の車との間にきちんと車間距離をとっていなかったために1番目の車を巻き込んだ可能性もあります。そのため、適切な車間距離が取られていなかったケースでは、2番目の車にも過失割合が一部認められるでしょう。

(2)急ブレーキをかけた場合

危険回避のためのやむを得ない理由がない場合、急ブレーキは禁止されています。

前から2番目の車両(例:B車)が急ブレーキをかけたために3番目の車両(C車)が2番目の車両にぶつかり、2番目の車両がさらに前の1番目の車両(A車)にぶつかった場合には、危険回避のためやむを得ないという場合でない限り急ブレーキをかけた2番目の車両(B車)にも過失が認められ、2番目(B)と3番目(C)の車両で過失割合を分担することになります。

通常の(2台しか絡まない)追突事故の場合、前方車両が急ブレーキをかけた場合には、前方の車両の過失割合は30%、後方の車両の過失割合が70%とされています。つまり、急ブレーキをかけた前方車両も悪いが、それよりも後方車両の過失割合の方が依然として高いのです。

通常の追突事故の場合を参考にすると、1番目の車に全く問題がない場合に2番目の車が急ブレーキをかけた場合には、0:30:70と考えることができます。しかし、2番目の車が急ブレーキをかけるということは、1番目の車の走行にも何か問題がある場合があり、そういった場合には細かい調整が必要になりますが、大まかには1番目(A)<2番目(B)<3番目(C)という過失割合の大きさになります。

 

(3)高速道路上の場合

高速道路上では、正当な理由のない停車や急ブレーキが禁止されています。

そこで、高速道路上で正当な理由なく停車していたり急ブレーキをかけたりしたために後方車両が追突して玉突き事故が発生した場合には、一般道路の場合に比べ、前方車両にも高い過失割合が認められる可能性が高くなります。

例えば、2台の追突事故で、高速道路上で急ブレーキをかけた車両に後続車が追突した場合、過失割合は50%:50%となります。玉突き事故でもこれを参考にして。急ブレーキをかけた車両と追突した車両でおよそ半々で過失割合を分け合うことになります。

ただし、停車していた場合でも、法律に従った方法で停まっていた場合は別です。

たとえば、渋滞中に前方車両がハザードランプを付けながら停車したところ、後方車両が高速で走ってきて追突し、玉突き事故となったら、停車していた前方車両の過失割合は基本的には0%かそれに近いものになるでしょう。

 

過失割合の判断に迷ったときは

事故にあうと、相手側の保険会社から過失割合の提案を受けることになりますが、それを了承するかどうか、迷うこともあると思います。

そういった場合には、過失割合について文献(いわゆる「赤い本」や別冊判例タイムズなど、アマゾンや大きな書店の専門書のコーナーにあります。)やインターネット(情報の質にばらつきがありますが、交通事故を扱う法律事務所のHPなどはある程度信頼できます。)を利用して自分で調べてみることも有用です。

なかなかそういったことが難しい場合や、調べてみてもよくわからない場合には、弁護士に相談することも必要です。

 

まとめ

今回は、玉突き事故の過失割合について解説しました。基本は普通の(2台しか絡まない)追突事故の過失割合を応用していくことになりますが、絡む車が多い分、基本の割合から修正されることもまた多くなります。

判断に迷った場合には、弁護士に相談することをお勧めします。

 

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