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休業損害 弁護士コラム

会社役員の交通事故における休業損害の請求

投稿日:2019年9月10日 更新日:

会社役員は、雇用され給料を得ている雇用契約を結んでいる社員とは異なり、会社と委任契約を結び、報酬を得ています。そして、その報酬は株主総会や取締役会で決められたものであり、休業したとしても減額することはできません。また、そもそも会社役員には毎日の出社が義務づけられておらず、休業しているのか否かがわかりづらいという実態もあります。そのため会社役員の休業損害については、会社員と異なる取り扱いがされます。

会社役員の休業損害

会社役員が例えば入院し仕事ができなくなった場合でも、会社側は自由に報酬を減額することはできません。したがって、会社役員は仕事をしていなかったとしても決められた報酬を会社に請求することができます。

したがって、「損害」、がないことから、休業損害の請求は原則として認められません。

休業損害の額

会社役員は、会社の経営にも携わっており単純に労働力を提供しているわけではありません。したがって、会社役員が得る報酬を分析すると、その額の 決定には、経営の対価の部分と労働の対価部分が存在していることになります。そして、経営の対価の部分については、休業をしたからと言って経営ができなくなるわけではありません。このことから、休業損害として請求が認められるのは、報酬の労働の対価部分に限られるとされています。

この報酬の労働の対価部分というのは明確に判断する基準がなく、会社の規模やその役員の役割等によって個別的に判断せざるを得ません。
会社の規模、利益の状況、会社役員の仕事内容、役員報酬の額、他の従業員の給料額、賃金統計等を参考に、報酬のうち、〇%が労働の対価部分であると判断していくことになります。例えば、会社役員と言っても、他の社員と同様の働き方で給料も同じぐらいであったとすると報酬のほとんどの部分は労働の対価部分と判断されることになります。

会社役員の休業によって会社の売上が落ちた場合等

しかし、会社役員が休業したことによって、会社の売上が落ちたり収益が減ったりし、会社に損害が生じた場合においても、役員の労働の対価部分の休業損害の請求しか認められず、経営の支障に対する補てんが一切認められないことは酷な結果になります。また、会社役員の穴を埋めるために代わりの従業員を雇い支出が生じてしまうということもありえます。
そこで、会社役員の休業によって会社に損害が生じた場合においては、休業損害が認められることになります。但し、厳密に言うと、交通事故に遭った方の損害というよりも、会社自体の損害(会社損害)になります。

最後に

会社役員の休業損害を計算するためには、会社の収益に関する確定申告書等が不可欠になります。保険会社と粘り強く交渉することにより、金額を交渉することも可能となっていますので、お悩みの際にはご相談下さい。

当事務所は、交通事故事件について豊富な知識と実績があります。
会社役員の休業損害でお困りの方は一度無料相談をしてください。
お電話お待ちしています。

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