「醜状」に関する後遺障害は、外貌に関するものと上肢・下肢に関するものとに分かれて等級が定められています。
交通事故によって、傷跡が残ってしまった、手術の跡が残ってしまったという場合、醜状に関する後遺障害の問題になりますが、醜状が残ってしまったということにより精神的なショックの方が大きいことが通常です。また、就職面接や恋愛面で不利になってしまうのではないかという不安も生じるところです。
醜状に関して適切に後遺障害が認定されているか判断するためにも、以下の表のような状態にないか今一度ご確認いただくことが重要です。
醜状の後遺障害は、「外貌」に関するもの、「上肢・下肢の露出面」に関するものと「上肢・下肢の露出面以外」に関するものがあります。
等 級 | 障害の程度 |
第7級の12 | 外貌に著しい醜状を残すもの |
第9級の11の2 | 外貌に相当程度の醜状を残すもの |
第12級の14 | 外貌に醜状を残すもの |
「外貌」とは、頭部、顔面部、頸部のごとく、上肢及び下肢以外の日常露出する部分をいいます。
「著しい醜状を残す」とは、原則として、次のいずれかに該当する場合で、人目につく程度以上のもの(眉毛、頭髪等に隠れる部分については、人目につかないとされます。)をいいます。
1 頭部にあっては、てのひら大(指の部分を含まない。)以上の瘢痕又は頭蓋骨のてのひら大以上の欠損
2 顔面部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕又は10円銅貨大以上の組織陥没
3 頸部にあっては、てのひら大以上の瘢痕
「相当程度の醜状を残す」とは、原則として顔面部の長さ5センチメートル以上の線状痕で、人目につく程度以上のものをいいます。
「外貌に醜状を残すもの」とは、原則として、次のいずれかに該当する場合で、人目につく程度以上のものをいいます。
1 頭部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕又は頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損
2 顔面部にあっては、10円銅貨大以上の瘢痕又は長さ3センチメートル以上の線状痕
3 頸部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕
但し、顔面麻痺等により、口にゆがみが起きた場合は、単なる醜状として扱います。
【注意点】
※眼まぶた、耳かい及び鼻の欠損障害については、これらの欠損障害について定められている等級と外貌の醜状に係る等級のうち、いずれか上位の等級により認定されます。
1 耳かい軟骨部の1/2以上を欠損した場合は、「著しい醜状」として、その一部を欠損した場合は、単なる醜状とします。
2 鼻軟骨部の全部又は大部分を欠損した場合は、著しい醜状とし、その一部又は鼻翼を欠損した場合は、単なる醜状とします。
※2個以上の瘢痕又は線状痕が相隣接し、又は相まって1個の瘢痕又は線状痕と同程度以上の醜状を呈する場合は、それらの面積、長さ等を合算します。
※火傷治癒後の黒褐色変色又は色素脱失による白斑等であっても、永久的に残ると認められ、かつ、人目につく程度以上のものは、単なる醜状として取り扱います。
❝上肢❞
等級 | 障害の程度 |
第12級準用 | 両上肢にあっては、露出面の1/2程度以上に醜状を残すもの |
第14級の3 | 上肢の露出面に、てのひらの大きさの醜いあとを残すもの |
❝下肢❞
等級 | 障害の程度 |
第12級準用 | 両下肢にあっては、露出面の1/2程度以上に醜状を残すもの |
第14級の4 | 下肢の露出面に、てのひらの大きさの醜いあとを残すもの |
「上肢又は下肢の露出面」とは、上肢にあっては、ひじ関節以下(手部を含む。)下肢にあっては、ひざ関節以下(足背部を含む)をいいます。
「2個以上の瘢痕」又は「線状痕及び火傷治癒後の黒褐色変色又は色素脱失による白斑等」に係る取り扱いについては、外貌における場合と同様に取り扱われますが、その範囲は手のひら大の醜いあとを残すものが該当します。
上肢❞
等級 | 障害の程度 |
第12級準用 | 両上腕にあってはほとんど全域、胸部又は腹部にあっては各々の全域、背部及び臀部にあっては、その全面積の1/2を超えるもの |
第14級準用 | 上腕にあってはほとんど全域、胸部又は腹部にあってはそれぞれ各部の1/2程度、背部及び臀部にあってはその全面積の1/4を超えるもの |
❝下肢❞
等級 | 障害の程度 |
第12級準用 | 両大腿にあってはほとんど全域 |
第14級準用 | 大腿にあってはほとんど全域 |
上記のいずれかの等級が認定されると、後遺障害等級が認定されたことに対して、①後遺障害慰謝料と②逸失利益を請求することができます。
そして多くの場合、その額は、数百万円から数千万円になります。
したがって、後遺障害等級が認定されるか否か、等級が何級になるかは大きな関心事となります。
ただし、注意が必要がなことは、醜状があったからと言って必ずしも逸失利益が生じるわけではないという点です。
詳しくは、コチラの記事をご覧下さい。
ケロイドの状態や手術跡などで醜状が残ってしまった場合でも、痛みなどの後遺障害が注目され、醜状に関する後遺障害が見落とされがちです。また、後遺障害の認定は基本的には書面審査となっており、必ずしも直接の確認がなされるわけではありません。
そのため、適正な後遺障害が認定されず、適切な賠償を受けることができていない方も多くいらっしゃいます。
ご説明しましたとおり、後遺障害等級によっては大きく賠償金の金額が変わりますので、適正な賠償金を得て少しでも平穏な生活を取り戻していただきたいと思います。
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