交通事故に遭い怪我をした場合、入院が必要な場合がありますし、自宅での療養が必要な場合もあります。そのような場合には体を休め安静にすることが必要となるため、仕事を休むことになりますが、仕事を休んでいる以上、給料は少なくなります。
そうすると、日々の生活費が不足し、治療に集中することができなくなりますし、生活不安から無理に仕事に行かざるをえない状況になってしまいます。
このような状態にならないよう、休業損害の請求が認められています。
休業損害とは、交通事故の被害を受け、ケガの治療が必要になったことから、会社を休み給料が不支給となった場合、売上の減少があった場合のその存在のことをいいます。
休業損害の請求は、実際に給料が不支給となったり、減額になった場合等に請求することができ、会社の好意等で減額にならなかった場合は請求できません。また、交通事故によって仕事ができなくなったため、ボーナスの減額や昇進に響いた場合には、その損害の賠償も休業損害の請求として認められます。
休業損害といっても、加害者や保険会社はあなたの給料を知りません。そのため、まずは、あなたの給料額がいくらかを知らせなければなりません。
通常は、「休業損害証明書」を加害者や保険会社に送ることになります。
休業損害証明書は、勤務先に記載いただくもので、勤務日数や欠勤日、事故前3カ月分の給料額を記載して提出することになります。
休業損害証明書の用紙は、保険会社に送付を依頼すればご自宅まで郵送してくれます。
また、休業損害証明書の提出に当たり、給与明細書や源泉徴収票の提出を求められますので、準備しておく必要があります。
なお、欠勤日は毎月異なりますので、1カ月ごとに勤務先に休業損害証明書を記載いただき、保険会社に提出することが多いです。
休業損害の金額の計算にあたっては、まず1日あたりの給料額を出します。具体的には、事故前3カ月分の本給と付加給を足して、90日で割ることに
なります。付加給には、残業代も含まれます。
1月の給料 基本給20万円 残業代3万円
2月の給料 基本給20万円 残業代1万円
3月の給料 基本給20万円 残業代0円
の場合は、64万円÷90日として、7175円が1日あたりの給料額となります。
そして、この1日当たりの給料額に欠勤した日数をかけた額が休業損害として請求する額になります。
ただし、事故前3カ月間がたまたま残業が少なかったという事情がある場合には、1日当たりの給料額が低額になることもあります。その場合には、休業損害の計算方法を変え、1年間当たりの給料を365日で割って1日当たりの休業損害を計算する場合もあります。
有給休暇を取得した場合には、その日は休業と判断されます。なぜなら、給料の減額はないものの、1日分の給料を得て休暇を取るという権利が無くなったからです。
したがって、有給休暇を取得した場合にも、その日を1日分の休業として、休業損害の請求をすることができます。
休業損害の請求は、治療が進み、職場復帰できる状態になるまで請求することができます。
ただし、注意しないければならないのは、
症状固定と職場復帰できる状態というのは、イコールではない、ということです。
つまり、治療がまだ必要なお身体の状態であっても、職場復帰できるのであれば、休業損害は請求できなくなるのです。
なお、症状固定後に後遺障害が残ってしまった場合は、休業損害の請求はできなくなりますが、代わりに逸失利益といって、後遺障害が残ってしまったがため、100%の力で働けなくなったことに対する補償が請求できることになります。
専業主婦(夫)や自営業者、会社役員も休業損害は請求できます。
しかし、会社員との違いが数多くあるため、休業損害の計算方法などが複雑になります。
例えば、専業主婦(夫)であれば、勤務先がないため休業損害証明書を記載する権限がある方がいません。
自営業者は給料ではなく、売上から経費を差し引いたものが利益となります。
会社役員は、休業していたとしても、報酬額が一定の場合もあります。
詳しくは、コチラの記事をご覧ください。
交通事故に遭ったため、仕事ができず給料が無くなると月々の支払いができなくなったり、生活に支障がでます。そのため、治療に専念するには毎月休業損害の請求をし、給料が支払われているのと同じ状況にすることが重要となります。
しかし、保険会社は独自の判断で、休業損害の支払いを中止することがよくあります。
しっかりと治療に専念し、適切な休業損害の支払いが認められるために、一度弁護士に相談することをお勧めします。
当事務所は、交通事故事件について豊富な知識と実績があります。
交通事故に遭い将来が不安な方のご相談は無料です。
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