はじめに
交通事故にあってけがをした場合、治療を受けることになると思います。多くの場合、治療にかかる費用は事故の加害者側の任意保険会社から出されます。その中で、相手方の保険会社とのやり取りもいろいろ出てきます。
特に問題なく、希望する治療を受けることができて、怪我が完治して、満足できる金額で示談できれば問題はないのですが、そのような場合ばかりとは限りません。
この記事では、交通事故でけがをした場合の治療の流れと示談のタイミング等について解説します。
交通事故に遭った際の治療先
(1)病院
交通事故に遭ってしまった時の治療先としてまず考えられるのは整形外科をはじめとする病院です。
病院での治療を受けたときは、原則として治療の必要性及び治療の相当性が認められる範囲で、加害者に対して治療費相当額を損害として請求することができます。
(2)整骨院・接骨院
次に考えられるのが整骨院、接骨院、鍼灸院です。これらで受ける治療は、法律に基づく補助的医療であって、病院で受ける治療とは異なり、医療類似行為と呼ばれています。
医療類似行為のうち柔道整復師による施術(整骨院や接骨院での施術)については、裁判例で、「原則として、施術を受けることについて医師の指示を要するが、医師の指示がない場合には、施術の必要性があること、施術に有効性があること、施術内容が合理的であること、施術期間が相当であること、施術費が相当であることの各要件を充足」して初めて、その施術費用を加害者に対して賠償請求することができるとされています。
そのため、整骨院や接骨院等に通院する場合には、原則として、まず医師の診断を受けて、当該医師から接骨院や整骨院での施術を受けることの指示を受けるべきであって、その後も施術を継続したいという場合には月に1度は主治医の診察を受けることをお勧めします。
(3)カイロプラクティック・温泉治療
また、カイロプラクティックや温泉治療等は、いわゆる法律に基づかない補助的医療であって、現段階では民間療法の1つにとどまり、これらに要した費用を加害者に賠償請求することはできないでしょう。
交通事故の怪我での治療の流れ
(1)事故直後
交通事故に遭ってしまって、骨が折れたり血が出たりしていれば救急搬送されることが多く、またそうでなくても誰でもすぐ病院に行きますが、そういった分かりやすい外傷がなくても打撲やむちうちの可能性もあるので、少しでも体に違和感があるのであれば、まずは一度病院にいって医師による診察を受けましょう。
交通事故直後は「たいしたことはない」などと考えていても、徐々に痛みが増幅してしまうという例は少なくありません。
事故から14日以上が経過してから初めて病院に行ったような場合、病院で訴えた症状が交通事故によって生じたものなのかが分からなくなってしまい、加害者に対して治療に要した費用を請求できなくなってしまうことがありますので注意しましよう。
(2)通院治療
事故の後(入院期間があれば退院後)、通院でしばらくの間治療を続けることになります。
交通事故のけがでの通院治療をいつまで続けるべきなのかについては、けがの程度によってケースバイケースであり、主治医の判断に従うことになります。けがの種類によってだいたいの目安はあり、例えば、交通事故によって発症することが多いむちうち症の場合には、事故から4~6ヶ月というのが一つの目安と考えられます。
事故から6ヶ月にもわたり通院を継続したとしても症状が残存しているということであれば、もはやその症状はこれ以上治療を継続しても改善がみられない状況にある可能性が高く、その場合には治療行為と当該交通事故との間の因果関係が切れるため、残存した症状については後遺障害等として評価されることになるのです。
このように、治療を継続しても症状が改善しなくなる状態を、「症状固定」と言います。
なお、治療中はひとつの病院にしか通院することができないということはなく、必要があれば、複数の病院に通院することもできますし、転院をすることも可能です。
また、症状固定後であっても、被害者の方が自己負担で通院を継続することももちろん可能です。
(3)後遺障害等級の認定
症状が固定した後は、その後に発生する治療費等を加害者に請求できなくなります。
そこで、残存した症状につき後遺障害に該当するとの認定を受けることになります。
なお、後遺障害等級認定の申請には後遺障害診断書を医師に作成してもらう必要があり、この診断書は整骨院や接骨院の先生である柔道整復師には作成できないことに注意しましょう。
治療の打ち切りへの対処方法
治療を継続していると、加害者の加入する保険会社の担当者から「今月末で治療費は打ち切ります。」などと言われることがあります。
もちろん、症状が改善している場合には、やむを得ないと思いますが、症状が強く残っているのにもかかわらず、保険会社から治療費を打ち切られてしまうケースもあります。
もっとも、上述のとおり、被害者の方は自身の症状が完治するまで加害者に治療費を請求し続けることができるわけではありません(あくまで、原則として症状固定までの治療費を請求できるにとどまります。)。
そのため、現時点でも治療の効果があるのか、今後症状が軽快していく可能性があるのか等につき主治医の先生と話をするのが重要かと思います。
主治医の先生から見ても今後大きく症状が改善しないということであれば、保険会社対応での通院は終了して、後遺障害等級認定の申請をするという流れになるでしょう。
示談のタイミング
治療を続けて症状固定した後、または症状固定した後にまだ症状が残る場合は後遺障害等級の認定申請をしてその結果が出た後、損害賠償額を算定して、示談を行うことになります。
このタイミングでなければ、治療費だけではなく、休業損害や通院や後遺障害に関する慰謝料などを正確に算定することはできません。
それまでの間にも、治療費や休業損害は支払われますが、あくまで内払い(先払い)という形であり、最終的な算定はこのタイミングで行われます。
相手方保険会社の提示に納得すれば、示談を締結して、交通事故の損害賠償は解決します。いったん示談してしまうともう覆すことはできないので、少なくとも、示談を締結する前の段階で、本当にこの内容で大丈夫か弁護士に相談だけでもされることをお勧めします。
まとめ
交通事故の怪我でしっかりと治療を行うことは、体のためにも、また満足できる内容で示談をするためにも必要なことです。
また、しっかり治療をして、症状固定が見えてくれば示談交渉が本格化します。
分からないこと、困ったことがあれば、早めに弁護士に相談しましょう。