はじめに
交通事故で被害に遭ったら、加害者に対して損害賠償を請求できますが、損害賠償金の支払いを受ける方法の1つが示談(和解)であり、示談に至るまでの交渉を示談交渉と言います。
損害賠償の請求方法としては、最初は示談交渉を行い、示談に至ればそこで解決、交渉が決裂して示談に至らない場合は、訴訟や調停などの法的手段による解決へと手続きが進んでいきます。
示談交渉はあくまで交渉ですので、当事者の知識や交渉力、その他の事情で、事故の状況などから導かれる適切妥当な解決よりも有利になったり、不利になったりすることもありえます。
この記事では、なるべく有利に示談交渉を進めるためのポイントを解説していきます。
交通事故での示談交渉の流れを把握しておく
交通事故での示談交渉の流れを把握しておくことは、今後の展開を予測し、注意するべき点や確認しておくべき事項を事前に知って、示談交渉を有利に進めることができるという点で大切なことです。
示談交渉の流れとしては、以下のような流れで交渉を開始してから示談金を受け取ることが一般的です。相手方に保険会社がついていない(任意保険未加入である)など特殊な状況の場合、少し違った流れになることがあります
(1)相手方保険会社から示談内容を提案してくる
事故によって負った怪我の治療が治癒か症状固定という形で終了する、または保険会社からの治療費支払が打ち切られると、相手方保険会社において損害賠償金を計算した上で、示談を提案してきます。
その場合は、損害賠償金の内訳が示されていることがあり、一般的には以下の項目が挙げられることが多いです。
・治療費
・付添看護費
・入院雑費
・通院交通費 など
・休業損害
・逸失利益
・入通院慰謝料
・後遺障害慰謝料 など
以上の項目の他に、損害賠償金算定の前提として、交通事故において被害者にも過失がある場合には「過失割合」も記載されています。
もっとも、怪我の示談交渉の前に、物損の示談交渉が終わっていれば(終わっていることが一般的です。)、その際に決まった過失割合が適用されます。
(2)提案された内容を確認する
保険会社から示談の提案を受けたら、上記の各項目を一つ一つ確認していくことになります。
主には、治療期間に誤りはないか、休業損害はこちらが提出した休業損害証明書(勤務先に休業した日を証明してもらって相手方保険会社に提出する書類)通りか、こちらの収入は提出した資料(給与明細や源泉徴収票)通りか、後遺障害が認定されていない場合は実際に障害が残っていないか、過失割合には納得できるか等を確認します。
そのうえで、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料については、弁護士に依頼した方が今の提示よりも高額になる可能性があるということを意識しておいてください。この点についてだけでも弁護士に相談してみることもお勧めです。
(3)提案内容に合意するorそのままでは合意できないので交渉をしてから同意する
相手方保険会社の提案内容で、そのまま合意できる場合は、すぐに示談書の締結に移ります。
そのままでは合意できない点があった場合には、交渉をした上で、保険会社の提案内容が納得できるものになったら、合意をして示談書締結に移ります。
(4)示談書の締結
合意ができたら、合意内容初書面にした示談書を取り交わす必要があります。
示談書は相手方保険会社が作成してくれますので、あなたはその示談書に署名・捺印をすることになります。
示談書には、被害者と加害者の氏名、交通事故の年月日時刻と場所、人損か物損か、示談金の総額、清算条項(示談書記載以外の請求はすべて放棄することの確認)が記載されています。
一番チェックしなければいけないのは、示談金の総額の部分です。ここでは、各損害項目の内訳などは記載されませんので、総合計の額が合っているかどうかをしっかり確認します。
その他の項目も間違いがないかどうかをよく確認して、振込先口座(通常は相手方保険会社からの振込入金の形で示談金が支払われます。)や示談成立日(特段の指定が無い場合は署名・押印した日となります。)、署名などの必要事項を記入し、印鑑を押しましょう。
相手方保険会社から送付されてきている書類の記載に従い、自分の控えは手元で保存し、残りを相手方保険会社に返送しましょう
(5)相手方保険会社からの示談金の振込
示談書を交わした後は、相手方保険会社からあなたの指定した口座に賠償額が振り込まれるのを待つだけとなります。
示談書を交わしてから1~2週間後に振り込まれることが一般的ですので、そのころに確認しましょう。
交通事故の示談交渉を開始するタイミングは治療終了後にする
交通事故の示談は治療が終了してから開始させるのが良いです。
交通事故で被害に遭った人は、怪我で苦しく、仕事を休まざるを得なくなったりして経済的に困ってしまうことも多いことでしょう。そのため、できる限り早く示談金を受け取りたいという思いもあると思います。
しかし、慌てて示談をしてしまうと、被害者が損をする可能性が非常に高くなります。
示談交渉は、怪我の治療が終了するまで始めるべきではありません。
その理由は、以下のとおりです。
(1)損害額が確定する
治療費は、相手方保険会社に負担してもらうべき損害額になります。治療が本当は終了していない段階で示談を成立させると、「相手方保険会社が負担するべき」治療は終了したということになり、示談書に含まれない治療費(つまり示談成立後に必要となった治療費)は自分で負担するしかありません。付添看護費や通院交通費も同様です。
さらに、入通院慰謝料も「相手方保険会社が負担するべき」治療期間の分しか出ませんので、示談締結後にいくら通院していても、全く考慮されません。
また、示談をした後に、本当に必要だった治療が終了して、その後に後遺障害が残ったとしても、それについての補償もなされません。
(2)一般的な示談開始のきっかけである
一般的には加害者も自動車保険に加入しているケースが多いので、事故後に加害者側の保険会社から連絡がきて、治療の状況を確認されます。当然、保険会社も上記(1)の事情は承知していますので、治療が終わって追加で費用が掛からなくなったタイミングで、相手方保険会社の方から示談の提案をしてきます。それが本格的な示談交渉開始のきっかけになることがほとんどです。
逆に、治療がまだ終わっていないのに、相手方保険会社が示談交渉を始めるということは、早期に治療を切り上げさせる意図がありますので、本当に必要な治療は終わったのか、医師とも相談をしたほうが良いです。
(3)心身ともに落ち着く
怪我をしてまだ治療中ですと、相手方保険会社と連絡を取り合ったり、書類を確認したりすることも大きな負担となります。
その点、治療が終了していれば、少なくともある程度は回復した心身の状態となりますので、冷静にやり取りや判断をすることができます。
交通事故の示談でわからないことは弁護士に相談する
示談交渉についての知識やタイミングなどを述べてきましたが、有利・不利を決するのは交通事故についての様々な知識が一番大きな要素です。
そのため、端的にはいろいろ調べて勉強して、知識を身につけることが、示談交渉を有利に進めるポイントです。
自分でインターネットや書籍で調べるのも良いのですが、弁護士に相談するのも1つの手段です。
交通事故の被害者の依頼を受けて代理人として解決に導くことができるのは弁護士だけですので、迷ったときは弁護士の無料相談を利用することをおすすめします。
示談が成立しなかった場合のことを考えて、妥協することも検討する
仮に、示談交渉がまとまらなかった場合、訴訟や調停、ADR(裁判外紛争解決手続)といった次の手続きに移行して解決を目指すことになります。
そうなった場合、解決までには次の手続きに移行してから、短くても数か月、長ければ数年の期間がかかります。さらに、自分で行うとすれば膨大な手間が、弁護士に依頼する場合でも弁護士費用特約が無ければ多額の費用がかかります。
しかも、それらの手続きでも、自分が目指した解決が得られるという保証はありません。むしろたいていの場合は、訴訟の場合の裁判官、調停の場合の調停委員などから妥協することを求められることになります。
そうであれば、法的に適切な範囲内で妥協して、示談を成立させてしまうほうが良いかもしれません。
まとめ
交通事故の示談交渉において、加害者側が被害者に有利な示談内容を提案してくることはありません。
保険会社も利益を確保する必要がありますし、顧客である加害者の言い分をある程度は尊重する必要もあるからです。
加害者側の意見を覆して正当な内容で示談を成立させるためには、交通事故の損害賠償に関する正確な知識と交渉力が必要となります。
そういった点で力になってくれる弁護士に相談して、悩みを解消することをお勧めします。