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弁護士コラム 後遺障害

眼の後遺障害~交通事故後遺障害~

投稿日:2019年10月8日 更新日:

」に関する後遺障害は、眼球に対するものと、まぶたに対するものがあります。
日常生活においても、視覚は非常に重要なものですので、適正な後遺障害が認定されるよう見落としがあってはなりません。
しかしながら、「眼」に対する後遺障害は、本人の申告によることで医師が知ることも多くあります。

そのため、以下の表のような状態にないか今一度ご確認いただくことが重要です。

「眼球」に関する後遺障害について

視力障害

等    級 障害の程度
第1級の1 両眼が失明したもの
第2級の1 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
第2級の2 両眼の視力が0.02以下になったもの
第3級の1 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
第4級の1 両眼の視力が0.06以下になったもの
第5級の1 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
第6級の1 両眼の視力が0.1以下になったもの
第7級の1 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
第8級の1 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの
第9級の1 両眼の視力が0.6以下になったもの
第9級の2 1眼の視力が0.06以下になったもの
第10級の1 1眼の視力が0.1以下になったもの
第13級の1 1眼の視力が0.6以下になったもの

「失明」とは、眼球を摘出した場合や明暗を弁じ得ないもの及びようやく明暗を弁ずることができる程度のものをいいます。
「視力」とは、矯正視力のことをいいますので、メガネ、コンタクトレンズ、眼内レンズによる矯正後の視力が基準となります。

調整機能障害

等級 障害の程度
第11級の1 両眼の眼球に著しい調整機能障害を残すもの
第12級の1 1眼の眼球に著しい調整機能障害を残すもの

「眼球に著しい調整機能障害を残すもの」とは、調整力が通常の場合の1/2以下に減じたものをいい、多くは被災していない眼との比較によって判断されます。例えば、眼のピントが合わない場合等をいいます。

運動障害

等級 障害の程度
第10級の1の2 正面視で複視を残すもの
第11級の1 両眼の眼球に著しい運動障害を残すもの
第12級の1 1眼の眼球に著しい運動障害を残すもの
第13級の2の2 正面視以外で複視を残すもの

「複視」とは、物が二重に見えることをいいます。
「眼球に著しい運動障害を残すもの」とは、眼球の注視野(頭部を固定し、眼球を運動させて直視することのできる範囲のことです。)の広さが1/2以下に減じたものをいいます。

視野障害

等級 障害の程度
第9級の3 両眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの
第13級の2 1眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの

「半盲症」とは、両眼の視野の右半部又は左半部が欠損し、正常視野の角度の60%以下になった場合のことをいいます。
「視野狭さく」とは、視野周辺の狭さくが正常視野の角度の60%以下になった場合のことをいいます。
「視野変状」とは、暗点と視野欠損が正常視野の角度の60%以下になった場合のことをいいます。

「まぶた」に関する後遺障害について

欠損障害

等級 障害の程度
第9級の4 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
第11級の3 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
第13級の3 両眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの
第14級の1 1眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの

「まぶたに著しい欠損を残すもの」とは、普通にまぶたを閉じた場合に、角膜を完全に覆い得ない程度のものをいいます。
「まぶたの一部に欠損を残すもの」とは、普通にまぶたを閉じた場合に、角膜を完全に覆うことはできるが、白目が露出している程度のものをいいます。
「まつげはげを残すもの」とは、まつ毛の生えている周縁の1/2以上にわたって、まつげはげを残すものをいいます。

運動障害

等級 障害の程度
第11級の2 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
第12級の2 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの

「まぶたに著しい運動障害を残すもの」とは、普通にまぶたを開いたと場合に瞳孔領を完全に覆うもの又は普通にまぶたを閉じた場合に角膜を完全に覆い得ないものをいいます。

後遺障害等級による損害賠償額

上記のいずれかの等級が認定されると、後遺障害等級が認定されたことに対して①後遺障害慰謝料②逸失利益を請求することができます。

そして多くの場合、その額は、数百万円から数千万円になります。

したがって、後遺障害等級が認定されるか否か、等級が何級になるかは大きな関心事となります。

詳しくは、コチラの記事をご覧下さい。

後遺障害等級と賠償金の増額

最後に

後遺障害が残ると、今後の生活に多大な影響が出ることに加え、仕事に対する影響も大きく、場合によっては仕事を失うこともありえます。
それにもかかわらず、適正な後遺障害が認定されず、適切な賠償を受けることができていない方も多くいらっしゃいます。

ご説明しましたとおり、後遺障害等級によっては大きく賠償金の金額が変わりますので、適正な賠償金を得て少しでも平穏な生活を取り戻していただきたいと思います。

当事務所は交通事故事件に豊富な実績と経験があります。
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