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弁護士コラム 後遺障害

後遺障害等級と賠償金の増額

投稿日:2019年9月26日 更新日:

後遺障害が無事認定され、〇級という結果を受けった場合、今後どうなるのか、どのような補償が受けられるのかということが気になってきます。
そこで、後遺障害が認定されたことによって、どれぐらい賠償額が増えるのかご説明します。

後遺障害が認定された場合に請求できるもの

後遺障害認定された場合、認定されていない場合とは違い

後遺障害慰謝料
逸失利益

が請求できることになります。

後遺障害慰謝料というのは、後遺障害が残ったこと自体への慰謝料のことをいいます。

逸失利益とは、後遺障害が残ったことにより、これまで100%の力で今の収入を得ていたのが、今後は例えば70%の力しか発揮できない状態になってしまった場合には、今の給料の70%分しか稼げないということになり、失われた30%分の給料分を67歳まで賠償しろ、というものです。

後遺障害慰謝料の金額

後遺障害慰謝料は、等級によって、金額が定型化されています。多少上限することはありますが、基本的には以下の目安を参考にします。
なお、後遺障害慰謝料の基準には、自賠責基準と裁判基準の2種類があり、弁護士に依頼した場合は、高額の裁判基準やこれに近い金額となります。

自賠責基準 裁判基準

1級

 1100万円 2800万円

2級

  958万円 2370万円

3級

  829万円

1990万円

4級

  712万円

1670万円

5級   599万円

1400万円

6級

  498万円

1180万円

7級   409万円

1000万円

自賠責基準 裁判基準

8級

324万円

 830万円

9級

245万円

 690万円

10級

187万円

 550万円

11級

135万円

 420万円

12級

 93万円

 290万円

13級

 57万円

 180万円

14級  32万円

 110万円

逸失利益の金額

逸失利益の計算方法の方法についてご説明します。
一般的な説明としては、以下の計算式になります。

①収入額×②労働能力喪失率×③労働能力喪失期間に応じた数字

となります。

①について

会社員の場合は、源泉徴収票を見て判断することになります。
源泉徴収票の「支払金額」の欄が収入額になります。つまり、手取給料ではなく、税金等が引かれる前の額面を基準にすることになります。

②について

労働能力喪失率は、後遺障害の等級によって決まっています。具体的な症状によって、変更がある場合もありますが、基本的には、以下のとおりとなります。

等級

労働能力喪失率 労働能力喪失率

1級

 100% 8級   45%

2級

 100% 9級   35%

3級

 100% 10級   27%
4級  92% 11級

  20%

5級  79% 12級

  14%

6級  67% 13級

   9%

7級  56% 14級

   5%

③について

労働能力喪失期間に応じた数字というのは、単純に67歳までの期間の数字というわけではありません。本来であれば、給料は毎月支給されるものですが、損害賠償請求の場合、一括して支払いを請求することになりますので、先払いを受けるのと同様になります。そのため、利息の計算が必要になります。
なお、通常は67歳まで働けるだろうという前提となっていますが、18歳未満や年齢が高い場合には数字に変更がありますので、注意が必要です。
また、基準となる年齢は、交通事故に遭った時点の年齢ではなく、症状固定と判断された時点の年齢が基準となります。
以下目安をご説明します。

年齢

数字 年齢 数字

18歳

18.169 27歳 17.159

19歳

18.077 28歳 17.017

20歳

17.981 29歳 16.868

21歳

17.880 30歳 16.711
22歳 17.774 31歳

16.547

23歳 17.663 32歳

16.374

24歳 17.546 33歳

16.193

25歳 17.423 34歳

16.003

26歳 17.294 35歳

15.803

年齢

数字 年齢 数字

36歳

15.593 45歳 13.163

37歳

15.372 46歳 12.821

38歳

15.141 47歳 12.462

39歳

14.898 48歳 12.085
40歳 14.643 49歳

11.690

41歳 14.375 50歳

11.274

42歳 14.094 51歳

10.838

43歳 13.799 52歳

10.380

44歳 13.489

具体例

例えば、年収300万円の会社員が、30歳のときに後遺障害等級8級が認定された場合の逸失利益はどのようになるでしょうか。
収入額は年収300万円となります。
労働能力喪失率は、8級の場合45%となります。
労働能力喪失期間に応じた数字は、30歳ですので、16.711となります。
したがって、
300万円×45%×16.711
となり、
逸失利益の金額は、2255万9850円となります。

最後に

上位の後遺障害等級が認定される場合は通常重度の後遺障害が残っている場合です。したがって、今後生活の不安が強くあると思いますし、保険会社がしっかりと支払ってくれるのか不安になると思います。そのような場合は、交渉の負担を軽くするためにも弁護士までご相談下さい。

当事務所は後遺障害を含む交通事故事件に豊富な知識と経験があります。
相談料無料で、弁護士費用保険特約の利用も可能です。

一度お気軽にご相談下さい。お電話お待ちしています。

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