交通事故に遭った方の中には、学生や仕事をしていない方もいらっしゃいます。会社員であれば、仕事を休むと休業損害の請求が認められますが、学生や無職の場合はどのような取り扱いになるのでしょうか。
学生は学業が仕事ではあるものの、収入を得ているわけではありません。
また、無職者の場合も収入を得ているわけではありません。
したがって、学生や無職者は休業損害の請求ができないのが原則です。
学生や無職の方であっても、交通事故の被害によって生活に大きな支障がでることになりますが、それは休業損害ではなく、慰謝料で評価されるべきものだとされています。
なお、収入がない場合でも主婦(夫)の場合は、主婦業が労働と評価されておりますので、休業損害(主婦休損)が請求することができます。
現に仕事をしていなかったとしても学生であれば就職活動中、無職者であれば求職活動中という場合もあります。そして、内定先や転職先が決まっていたにもかかわらず、交通事故でケガをしてしまったため、勤務開始が遅れた、就職が取消になった、というような場合でも、一切の請求が認められないとするのは酷な結果になります。
そこで、もし交通事故がなければ、仕事をして収入を得ていたという蓋然性があれば、本来は給料を得ていた分を失ったとして休業損害が認められる場合があります。
就職活動、求職活動をしている時期の交通事故というのは心身ともにストレスが溜まるものです。したがって、せめて正当な賠償がなされるよう内定確実であったことや採用待ちの状態であったことを証明し、休業損害の請求をしていくべきと考えます
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