「口」に関する後遺障害は、そしゃく・言語・舌に関するものと歯に関するものがあります。
言語やそしゃくに後遺障害があるため、これまでどおりに会話できずコミュニケーションがとりづらくなっため、ストレスが溜まり心理的な病気になることもあるところです。
もし口に関して何らかの違和感を覚えた場合は、後遺障害が認定される可能性がありますので、見落とされないようにしなければなりません。
口に関する後遺障害は、そしゃく障害、言語障害、歯牙の障害、味覚脱失・味覚減退があります。
等 級 | 障害の程度 |
第1級の2 | そしゃく及び言語の機能を廃したもの |
第3級の2 | そしゃく又は言語の機能を廃したもの |
第4級の2 | そしゃく及び言語の機能に著しい障害を残すもの |
第6級の2 | そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すもの |
第9級の6 | そしゃく及び言語の機能に障害を残すもの |
第10級の2 | そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの |
【そしゃく機能障害】
そしゃくの機能の障害は、上下咬合及び排列状態並びに下顎の開閉運動等により、総合的に判断することになります。
「そしゃく機能を廃したもの」とは、流動食以外は摂取できないものをいいます。
「そしゃく機能に著しい障害を残すもの」とは、粥食又はこれに準ずる程度の飲食物以外は摂取できないものをいいます。
「そしゃく機能に障害を残すもの」とは、固形食物(たくあん、らっきょう、ピーナッツ等)の中にそしゃくができないものがあること又はそしゃくが十分にできないものがあり、そのことが医学的に確認できる場合をいいます。医学的に確認できる場合とは、不正咬合、そしゃく関与筋群の異常、顎関節の障害、開口障害、歯牙損傷(補てつができない場合)等そしゃくができないものがあること又はそしゃくが十分にできないものがあることの原因が医学的に確認できることをいいます。
※嚥下障害については、その障害の程度に応じて、そしゃく機能障害に係る等級を準用することになっています。
【言語機能障害】
「言語の機能を廃したもの」とは、4種の語音(口唇音(マ行音、パ行音、バ行音、ワ行音、フ)、歯舌音(ナ行音、タ行音、ダ行音、ラ行音、サ行音、シュ、シ、ザ行音、ジュ)、口蓋御(カ行音、ガ行音、ヤ行音、ヒ、ニュ、ギュ、ン)、喉頭音(ハ行音))のうち、3種以上の発音不能のものをいいます。
「言語の機能に著しい障害を残すもの」とは、4種の語音のうち2種の発音不能のもの又は綴音機能に障害があるため、言語のみを用いては意思を疎通することができないものをいいます。
「言語の機能に障害を残すもの」とは、4種の語音のうち、1種の発音不能のものをいいます。
等級 | 障害の程度 |
第10級の3 | 14歯以上に対し歯科補てつを加えたもの |
第11級の3の2 | 10歯以上に対し歯科補てつを加えたもの |
第12級の3 | 7歯以上に対し歯科補てつを加えたもの |
第13級の3の2 | 5歯以上に対し歯科補てつを加えたもの |
第14級の2 | 3歯以上に対し歯科補てつを加えたもの |
「歯科補てつを加えたもの」とは、現実に喪失又は著しく欠損した歯牙に対する補てつをいいます。補てつとは、差し歯や入れ歯、被せ歯などのことをいいます。
【味覚脱失】
等級 | 障害の程度 |
第12級準用 | 味覚脱失は、基本4味質(甘味、塩味、酸味、苦味)すべてが認知できないもの |
【味覚減退】
等級 | 障害の程度 |
第14級準用 | 味覚減退は、基本4味質(甘味、塩味、酸味、苦味)のうち1味質以上を認知できないもの |
上記のいずれかの等級が認定されると、後遺障害等級が認定されたことに対して、①後遺障害慰謝料と②逸失利益を請求することができます。
そして多くの場合、その額は、数百万円から数千万円になります。
したがって、後遺障害等級が認定されるか否か、等級が何級になるかは大きな関心事となります。
詳しくは、コチラの記事をご覧下さい。
人とコミュニケーションをとったり、食事をするというのは人間が生きる上での楽しみの1つといえますが、このような楽しみの1つが実現できなくなるような後遺障害が不幸にも残ってしまうことがあります。
それにもかかわらず、適正な後遺障害が認定されず、適切な賠償を受けることができていない方も多くいらっしゃいます。
ご説明しましたとおり、後遺障害等級によっては大きく賠償金の金額が変わりますので、適正な賠償金を得て少しでも平穏な生活を取り戻していただきたいと思います。
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