「せき柱及びその他の体幹骨」に関する後遺障害には、変形障害、運動障害があります。せき柱は、体を支える骨組みであり、運動のほとんどは脊柱で行われます。
そのため、せき柱が変形したり、運動障害が生じたとすると、体に様々な不具合が生じることになります。
適切に後遺障害が認定されているか判断するためにも、以下の表のような状態にないか今一度ご確認いただくことが重要です。
「脊柱」の【変形障害】
等 級 | 障害の程度 |
第6級の4 | せき柱に著しい変形を残すもの |
第8級準用 | せき柱に中程度の変形を残すもの |
第11級の5 | せき柱に変形を残すもの |
「せき柱に著しい変形を残すもの」とは、
①エックス線写真、CT又はMRI画像により、せき椎圧迫骨折等を確認することができる場合であって
②次のいずれかに該当するものをいいます。
1 せき椎圧迫骨折等により2個以上の椎体の前方椎体高が著しく減少し、後彎が生じているもの
「前方椎体高が著しく減少」とは、減少したすべての椎体の後方椎体高の合計と減少後の前方椎体高の合計との差が、減少した椎体の後方椎体高の1個当たりの高さ以上であるものをいいます。
「後彎(こうわん)」とは、背中側に曲がった状態のことをいいます。
2 せき椎圧迫骨折等により1個以上の椎体の前方椎体高が減少し、後彎が生ずるとともに、コブ法による側彎度が50度以上となっているもの
「前方椎体高が減少」とは、減少したすべての椎体の後方椎体高の合計と減少後の前方椎体高の合計との差が、減少した椎体の後方椎体高の1個当たりの高さの50%以上であるものをいいます。
「コブ法による側彎度」とは、頭側で最も傾いているせき椎の椎体上緑の延長線と尾側で最も傾いているせき椎の椎体の下縁の延長線が交わる角度(側彎度)を測定する方法です。
「せき柱に中程度の変形を残すもの」とは
①エックス線写真、CT又はMRI画像によりせき椎圧迫骨折等を確認することができる場合であって
②次のいずれかに該当するものをいいます。
1 せき椎圧迫骨折等により1個以上の椎体の前方椎体高が減少し、後彎が生じているもの
2 コブ法による側彎度が50度以上であるもの
3 環椎又は軸椎の変形・固定により、次のいずれかに該当するもの
ア 60度以上の回旋位となっているもの
イ 50度以上の屈曲位又は60度以上の伸展位となっているもの
ウ 側屈位となっており、エックス線写真等により、矯正位の頭蓋底部の両端を結んだ線と軸椎下面との平行線が交わる角度が30度以上の斜位となっていることが確認できるもの
「せき柱に変形を残すもの」とは
次のいずれかに該当するものをいいます。
1 せき椎圧迫骨折等を残しており、そのことが、エックス線写真、CT又はMRI画像により確認できるもの
2 せき椎固定術が行われたもの(移植した骨がいずれかのせき椎に吸収されたものを除く)
3 3個以上のせき椎について、椎弓切除術等の椎弓形成術を受けたもの
「せき柱」の【運動障害】
等 級 | 障害の程度 |
第6級の4 | せき柱に著しい運動障害を残すもの |
第8級の2 | せき柱に運動障害を残すもの |
「せき柱に著しい運動障害を残すもの」とは、次のいずれかにより頸部及び胸腰部が強直したものをいいます。
1 頸椎及び胸腰椎のそれぞれにせき椎圧迫骨折等が存しており、そのことがエックス線写真等により確認できるもの
2 頸部及び胸腰椎のそれぞれにせき椎固定術が行われたもの
3 項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの
「せき柱に運動障害を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
1 次のいずれかにより、頸部又は胸腰部の可動域が参考稼働域角度の1/2以下に制限されたもの
ア 頸椎又は胸腰椎にせき椎圧迫骨折等を残しており、そのことがエックス線写真等により確認できるもの
イ 頸椎又は胸腰椎にせき椎固定術が行われたもの
ウ 項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの
2 頭蓋・上位頸椎間に著しい異常可動性が生じたもの
等級 | 障害の程度 |
第12級の5 | 鎖骨、胸骨、ろく骨、肩こう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの |
「鎖骨、胸骨、ろく骨、肩こう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの」とは、裸体となったとき、変形(欠損を含む)が明らかにわかる程度のものをいいます。
したがって、その変形がエックス線写真によって、はじめて発見し得る程度のものは、これに該当しません。
ろく骨の変形は、その本数、程度、部位等に関係なく、ろく背全体を一括して、1つの障害として取り扱うこととし、ろく軟骨についてもろく骨に準じて取り扱います。
また、骨盤骨には、仙骨を含め、尾骨は除くものと取り扱います。
上記のいずれかの等級が認定されると、後遺障害等級が認定されたことに対して、①後遺障害慰謝料と②逸失利益を請求することができます。
そして多くの場合、その額は、数百万円から数千万円になります。
したがって、後遺障害等級が認定されるか否か、等級が何級になるかは大きな関心事となります。
ただし、せき柱の変形障害の場合、せき椎の減少のみで具体的な労働への影響がなく逸失利益が生じていないと保険会社が主張してくる場合がありますので、注意が必要です。
詳しくは、コチラの記事をご覧下さい。
せき柱等に関する後遺障害は、画像所見による読影で発見することになりますので、画像所見の見落としがあってはなりません。また、せき柱等の変形度合いなどによって大きく後遺障害等級が変わりますので、詳細な分析は不可欠となります。
ご説明しましたとおり、後遺障害等級によっては大きく賠償金の金額が変わりますので、適正な賠償金を得て少しでも平穏な生活を取り戻していただきたいと思います。
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