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弁護士コラム 慰謝料

むち打ち(頸椎捻挫等)の場合の慰謝料の相場

投稿日:2020年4月25日 更新日:

はじめに

交通事故にあって、損害賠償を求めていく場合、慰謝料が損害賠償金の一部分を占めます。
交通事故によりむち打ち(頸椎捻挫等)の症状が出ることは多く、その場合の賠償金はどれぐらいが相場なのかということが気になる方も多いと思います。
以下では、損害賠償金のうち、慰謝料に焦点を当てて解説していきます。

追突される車

慰謝料とは

慰謝料は、被害者が被った精神面でのダメージ(精神的損害)を金銭的に賠償する(慰謝する)もので、むち打ちなどの怪我を負った場合には、入通院をすることになってしまったことについての慰謝料(入通院慰謝料)と治療を終えても後遺障害が残った場合の慰謝料(後遺障害慰謝料)があります。
これらの慰謝料に、治療費等や休業損害、後遺障害が残った場合の逸失利益を加えたものが損害賠償金の総額となります。
慰謝料以外の金額は、事故にあわれた方の治療方法や収入状況によって大きく変わってきます。しかし、慰謝料については次に述べるような算定するための基準がありますので、入通院の日数と後遺障害等級によって、金額を予想することができます。

自賠責基準

保険は加入するかどうかが自由ですが、必ず入らなければならないのが自賠責保険です。自賠責保険は国が法律で定めた交通事故被害者の最低限の補償のための保険ですから、国が定めた支払基準に基づいて一律に支払金額が決まる仕組みになっています。この支払基準は「自賠責基準」と呼ばれています。
自賠責基準が適用されるのは、加害者が任意保険に入っていない場合などです。

(1)入通院慰謝料
自賠責基準の入通院慰謝料の計算は、日額4200円として計算されます。日数は、「全治療期間の日数」又は「通院日数×2」のいずれか少ない方です。
注意点が2つあり、1つは、裁判基準等と違い入院と通院が区別されずに同じ1日とカウントされること、2つめは、自賠責保険には傷害に関する支払いは120万円までという限度額があり、治療費、通院交通費、診断書料、休業補償、慰謝料など自賠責保険から支払われるもの全てを合わせて120万円を超える部分は支払われないということです

(2)後遺障害慰謝料
むち打ち(頸椎捻挫など)の場合、認定される後遺障害等級は、14級9号「局部に神経症状を残すもの」または12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」のいずれかが考えられます。
自賠責基準の後遺障害慰謝料は、14級の場合は32万円、12級の場合は93万円と定められています。

任意保険基準

任意保険基準とは、各保険会社が独自に定めた慰謝料の支払い基準です。加害者が加入している保険会社によってそれぞれ基準があり、公表されていないことが多いです。入通院慰謝料も後遺障害慰謝料も概ね自賠責基準と似たような額になるのが通常であり、次に述べる裁判基準に比べると低額となります。
任意保険基準が適用されるのは、加害者が任意保険に入っている場合かつ被害者が弁護士を付けていない場合です。

裁判基準

交通事故の損害賠償請求が、裁判になった場合に裁判所の判断のもととなる基準です。裁判になった場合以外でも、弁護士が被害者の代理人として加害者側保険会社と交渉する場合にも、この基準によって計算することを要求します。このため、弁護士基準と呼ぶこともあります。
裁判基準では、慰謝料の金額は、自賠責基準や任意保険基準よりも大幅に高くなります。

(1)入通院慰謝料
裁判基準では、人によっては通院が頻繁にはできないことも考慮し、単純な実日数ではなく通院期間を算定基準に取り入れています。基本的には通院期間をもとに算定し、通院期間が長期で回数も不規則な場合には通院期間と実通院日数に3.5をかけた日数を比較して、少ない方を採用するものとされています。
以下の表は、他覚所見(主にMRIやレントゲン・CT等における画像で骨の変形などが観察できること)がないむち打ち等の場合に適用される表です。
なお、むち打ちでも、他覚所見がある場合には、通常の怪我に適用される表に基づいて計算されますので、さらに慰謝料の金額は大きくなる余地があります。

入通院慰謝料 表

この表の使い方ですが、例えば入院が0日、通院が6カ月の場合には、入院0の列の通院6の行に記載されている89万円が慰謝料となる、というように見ます。

(2)後遺障害慰謝料
裁判基準の後遺障害慰謝料は、14級の場合は110万円、12級の場合は290万円と定められています。

実際の算定事例から見る相場

それでは、実際の事例から慰謝料の金額を算定してみましょう。
Aさんは、交差点で停止中に後方から追突されてむち打ち(頸椎捻挫)の怪我を負い、入院はしなかったものの、事故日から丸6カ月後まで、概ね規則正しく週に2~3日ほどの頻度(実通院日数70日)で通院を継続しました。事故日から6カ月後に症状固定となりましたが、Aさんには首と肩の痛みが強く残っていたため、後遺障害等級認定の申請を行い、後遺障害等級14級9号「局部に神経症状を残すもの」にあたるとの認定を受けました。

加害者が任意保険に加入していないケースでは、自賠責基準が適用されます。
この場合、慰謝料は次のように算定できます。

入通院慰謝料:70日×4200円=29万4000円
後遺障害慰謝料:32万円

 

次に、加害者は任意保険に加入していて、Aさんが弁護士に依頼せず、自分で加害者の任意保険会社と交渉した場合、任意保険基準が適用されます。

任意保険基準だと、保険会社によって異なるため一概に言えませんが、次のような提案があることが考えられます。
入通院慰謝料:30万円~40万円
後遺障害慰謝料:35万~40万円

 

最後に、Aさんが弁護士に依頼して加害者側の任意保険会社と交渉した場合、裁判基準が適用されることになります。

裁判基準だと、慰謝料は以下のように算定できます。
入通院慰謝料:89万円
後遺障害慰謝料:110万円

慰謝料というのは事情によって増減額されますが、増減額される元となる金額は、上記の金額となりますので、この金額が、それぞれの場合における慰謝料の相場と言えると思います。
裁判基準によることで、慰謝料の金額がかなり大きくなっていることが分かると思います。
慰謝料の相場自体が大きく変わってきますので、弁護士に依頼するメリットは大きいと言えます。

また、前述しましたが、慰謝料は損害賠償金の一部であり、これに治療費、通院交通費等、休業損害、後遺障害等級が認定された場合の逸失利益が加算されて損害賠償金の総額となります。
それらの金額についても弁護士に依頼することにより、適正な金額を算出することができますので、この点でも弁護士に依頼するメリットは大きいと言えます。

まとめ

見てきたように、弁護士に依頼することによって、相場が大きく変わり、むち打ちで後遺障害等級14級が認められている場合では、100万円以上の差が出ます。
適正な金額での賠償を受けるためには、弁護士に依頼されることを強くお勧めします。
ぜひ、お気軽にご相談ください。

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