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交通事故の治療で健康保険は使えないのか?

投稿日:2019年9月21日 更新日:

交通事故に遭いケガをしたにもかかわらず、加害者の任意保険会社が治療費を支払ってくれない、治療費の支払いが打ち切られた。というご相談を受けることがよくあります。このような場合、弁護士を雇い、治療費を支払うよう任意保険会社と交渉することになります。しかし、任意保険会社との交渉が時には難航し、治療費の支払まで時間がかかることがあります。また、痛みは待ってくれず、適切な治療を受けなければ、症状は悪化していくことになります。

このような場合、健康保険を使用し、病院に通うことが認められるのかという疑問が出てきます。
交通事故の治療の場合、健康保険は使えないという噂もありますので、事前によく知っておきましょう。

交通事故の治療で健康保険は使えるのか

結論からお伝えすると健康保険を使うことができます。
交通事故の場合であっても、健康保険を使うことに問題はありません。ただし、第三者行為傷害の届出をしなければなりません。第三者行為傷害の届出は、通院先の病院が持っていたり、全国保険協会のホームページで入手することができます。

健康保険を使うメリットとは

この記事を見られた方の中には、交通事故の被害者にもかかわらずなぜ健康保険を使わないといけないのか?全額加害者が負担すべきではないか?と考えられている方もいらっしゃると思います。しかし、健康保険を使うメリットがある場合もありますので、メリットを感じられた方は使用をお勧めします。
メリットがある場合とは、
①あなたに過失がある場合
②治療費打切後に通院したい場合

過失がある場合

あなたに過失がある場合は、健康保険を使うメリットがあります。
病院で治療を受けられている場合、治療費が発生しますが、健康保険を使わない場合は、自由診療といって治療費の金額を病院側が自由に設定することができます。他方、健康保険を使用する場合は、決められた保険点数に従った治療費となります。ほとんどの場合、自由診療の方が治療費は高額となります。
そして、治療費の金額によっては、最終的にあなたの手元に残る賠償金が次のように変わってきます。
①健康保険を使わなかった場合
【治 療 費】
50万円(保険会社が支払済)
【休業損害】
20万円
【慰 謝 料】
100万円
【過  失】
50%
【損害合計】
50万円+20万円+100万円=170万円
【賠 償 額】
170万円×50%=85万円 支払済治療費50万円を差し引いた35万円の賠償金

②健康保険を使った場合

【治 療 費】
10万円(保険会社が支払済)
【休業損害】
20万円
【慰 謝 料】
100万円
【過  失】
50%
【損害合計】
10万円+20万円+100万円=130万円
【賠 償 額】
130万円×50%=65万円 支払済治療費10万円を差し引いた55万円の賠償金
以上のとおり、あなたに過失がある場合は、治療費の金額を低額に抑えることによって、手元に残る賠償金の金額が大きく変わることになります。

治療費支払い打ち切り後の治療

あなたが継続して治療が必要と感じている場合でも、任意保険会社が治療費の支払を渋り、治療費の支払を打ち切ってくる場合があります。しかし、あくまでも任意保険会社が独自の考えによって治療費の支払いを打ち切っただけで、必ずしも治療の必要がなくなったということではありません。医学的に治療が必要であり、改善の見込があるのであれば、治療を継続していくべきです。
しかし、健康保険を使わずに自由診療で治療を受けると莫大な治療費がかかってしまう可能性があり、金銭面を気にして通院を止めてしまう場合があります。そのようなことにならないように、健康保険を使うべきです。

最後に

確かに感情的には、健康保険を使いたくないと思われるかもしれません。
しかし、大切なことは少しでも体を良くすることであったり、適正な補償を得ることです。お悩みの方は、是非一度ご相談下さい。

当事務所は交通事故事件の豊富な実績と経験があります。
相談料無料、弁護士保険特約利用可能です。
ご相談お待ちしておりますので、お気軽にお電話下さい。

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