滋賀の交通事故に強い弁護士が慰謝料増額から後遺障害の認定まで代行いたします

弁護士費用

滋賀の交通事故に強い弁護士相談サイトの弁護士費用について説明します。

弁護士費用 3つの特徴

  • 相談料は0円
  • 初期費用不要。完全後払い制。
  • 弁護士費用特約利用の場合、弁護士費用が保険から支払われます

ご相談

(1)ご相談は何度でも相談無料。
(2)電話・メールでのご相談も可能。
(3)お仕事終わりの時間帯、土日祝日の相談も可能です。

交通事故のご依頼

着手金(初期費用)

示談交渉の着手金は無料です。

報酬金

22万円+保険金の11%(税込)

※既に示談提示がある場合には、弁護士交渉による増額分のみを対象に増額分の55%(税込)の金額が報酬金となる安いプランが適用できます。

弁護士保険特約ご利用の方のご相談・ご依頼

弁護士保険特約の保険会社の規定に従います。
弁護士費用が保険から支払われます。

報酬の算定の例

■ 300万円の保険金の支払いで示談が成立した場合
保険金の金額は300万円ですので、以下の計算方式のとおり、55万円(税込)が報酬となります。

<計算式>
300万円×11%+22万円=55万円(税込)

■ 保険会社から300万円の示談提示があり、増額交渉の結果400万円となった場合
保険金の金額は400万円ですので、以下の計算式➀のとおり、66万円が報酬となるはずですが、既に保険会社より示談提示がありますので、安い報酬プランが適用できます。弁護士交渉による増額分のみを対象に増額分の55%の金額が報酬金となる安いプランを適用すると、以下の計算式②のとおり、55万円(税込)となります。
この場合、安い55万円(税込)が報酬となります。

<計算式①>
400万円×11%+22万円=66万円(税込)

<計算式②>※安い方を採用
増額分100万円×55%=55万円(税込)

■ 保険会社から300万円の示談提示があり、増額交渉の結果500万円となった場合
保険金の金額は500万円ですので、以下の計算式➀のとおり、77万円(税込)が報酬となるはずです。
しかし、既に保険会社より示談提示がありますので、安い報酬プランが適用されるかを検討すると、以下の計算式②のとおり、110万円となり、逆に高い報酬金となってしまいます。
このような場合には、できる限りお客様の利益になるように考え、通常の報酬金プランを適用させていただき、77万円(税込)を報酬とさせていただきます。

<計算式①>※安い方を採用
500万円×11%+22万円=77万円(税込)

<計算式②>
増額分200万円×55%=110万円(税込)

弁護士費用特約への加入をご確認下さい。

弁護士費用特約って何ですか?

自動車保険に付帯している特約の1つで、交通事故の被害者になった場合、加害者側の保険会社との示談交渉、裁判などを弁護士に依頼する際に、弁護士費用を保険から支払うというものです。
通常、弁護士費用は数十万円から数百万円になりますが、この弁護士費用を支払うための保険です。

私も弁護士費用特約、使えるのですか?

弁護士費用特約のある自動車保険に加入されていれば、使用することができます。

また、ご自身の自動車保険だけでなく、配偶者や親族が加入する自動車保険の弁護士費用特約を使用することができる場合もありますので、以下のフローチャートに従い、ご確認下さい。

弁護士特約フローチャート

保険会社の紹介の弁護士ではなく、自分で探した弁護士でも、弁護士費用特約を使うことができますか。

ご自身で探していただいた弁護士でも使用することが可能です。
当事務所においても、使用可能です。

弁護士費用特約を使える場合、どのような手続をとればいいですか。

当事務所にご連絡いただいた後、ご相談・ご依頼いただくことが決まれば、弁護士費用特約の保険会社にご連絡下さい。
事務的なやりとりは、当事務所と保険会社との間で直接行うことができます。

弁護士費用のよくあるご質問

完全成功報酬制とは何ですか?

完全成功報酬制とは,交通事故案件が解決しない限り報酬は頂かない契約形態のことをいいます。

弁護士に交渉代理業務を依頼する場合には、着手金と報酬金の双方が通常必要になります。
着手金とは、事件に着手する前に弁護士に支払うことになる初期費用としての弁護士報酬のことをいい、着手金が支払われてはじめて弁護士は事件に着手を開始します。
報酬金とは、事件が終了した際に、成功報酬として弁護士に支払うことになる弁護士報酬のことをいいます。
多くの法律事務所では、依頼時に一定額の着手金を請求します。
また、仮に着手金無料であっても、事件が終了した際に、交通事故問題解決の成功・失敗に関わらず、定額の報酬を請求する法律事務所もあります。

しかし当事務所の交渉代理業務における完全成功報酬制の場合は、着手金不要で賠償金の回収に成功するまで一切報酬は発生しません。
そのため、当事務所の完全成功報酬制は、依頼者側に大きなメリットがあります。

当事務所がこのような完全成功報酬制を採用している理由は2つあります。
1つ目は、交通事故被害に苦しまれている方や生活が苦しい方がお金の問題で正当な補償を受けることを諦めざるを得ないことは社会正義に反すると考えているからです。
2つ目は、交通事故問題について豊富な実績があり、交通事故問題の解決に強い自信があるためです。
このような理由から当事務所は自信をもって完全成功報酬制を採用しています。

投稿日:2019年7月7日 更新日:

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