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弁護士コラム 後遺障害

手指の後遺障害~交通事故後遺障害~

投稿日:2019年11月3日 更新日:


「手指」の後遺障害には、例えば事故により指が切断してしまったもの、指が曲がりにくくなってしまった、というようなものがあります。
手指は、何かを掴むとき、力を入れるときに大切な人間の部位です。また、他人から見える場所にありますので、手指を失っていると精神的にも負担になります。

しかしながら、「手指」に関する後遺障害が適切に認められず、通常の等級よりも低い等級になってしまうことがあるのです。
そのため、以下の表のような状態にないか今一度ご確認いただき慎重に等級を判断することが重要です。

手指の後遺障害には、欠損障害、機能障害があります。

「手指」の「欠損」の後遺障害
等級 障害の程度
第3級の5 両手の手指の全部を失ったもの
第6級の7 1手の5の手指又は母指を含み4の手指を失ったもの
第7級の6 1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指を失ったもの
第8級の3 1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指を失ったもの
第9級の8 1手の母指又は母指以外の2つの手指を失ったもの
第11級の6 1手の手指又は中指又は環指を失ったもの
第12級の8の2 1手の小指を失ったもの
第13級の5 1手の母指の指骨の一部を失ったもの
第14級の6 1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの

「手指を失ったもの」とは、母指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。

具体的には、

①手指を中手骨又は基節骨で切断したもの

②近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)において、基節骨と中節骨とを離断したものです。

「指骨の一部を失ったもの」とは、1指骨の一部を失っている(遊離骨片の状態を含む)ことがエックス線写真等により確認できるものをいいます。

「手指」の「機能」に関する後遺障害
等級 障害の程度
第4級の6 両手の手指の全部の用を廃したもの
第7級の7 1手の5の手指又は母指を含み4の手指の用を廃したもの
第8級の4 1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指の用を廃したもの
第9級の9 1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3つの手指の用を廃したもの
第10級の6 1手の母指又は母指以外の2の手指の用を廃したもの
第12級の9 1手の示指、中指又は環指の用を廃したもの
第13級の4 1手の小指の用を廃したもの
第14級の7 1手の母指以外の手指の遠位端指節間関節を屈伸することができなくなったもの

「手指の用を廃したもの」とは、手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(母指の場合は指節間関節)に著しい運動障害を残すものです。

具体的には、
①手指の末節骨の長さの1/2以上を失ったもの
②中手指節関節又は近位指節間関節(母指の場合は指節間関節)の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されるもの
③母指については、橈骨外転又は掌側外転のいずれかが健側の1/2以下に制限されているものをいいます。

「遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。

1 遠位指節間関節が強直したもの

2 屈伸筋の損傷等原因が明らかなものであって、自動で屈伸ができないもの又はこれに近い状態にあるもの

後遺障害等級と損害賠償額

上記のいずれかの等級が認定されると、後遺障害等級が認定されたことに対して、①後遺障害慰謝料②逸失利益を請求することができます。

そして多くの場合、その額は、数百万円から数千万円になります。

したがって、後遺障害等級が認定されるか否か、等級が何級になるかは大きな関心事となります。

詳しくは、コチラの記事をご覧下さい。

後遺障害等級と賠償金の増額

最後に

手指が失われたり、機能低下が起こると、日常生活が送りにくくなったり、仕事の効率にも当然影響します。
近年においては、パソコンを使用して仕事をすることが多くなっていますが、指が1つ失われたり、曲がらなくなったりするだけで、作業効率は大きく落ちます。
また、手に持ったものに力を入れることができず、力仕事ができなくなった結果、職を失ってしまうこともあるでしょう。

それにもかかわらず、適正な後遺障害が認定されず、適切な賠償を受けることができていない方も多くいらっしゃいます。
ご説明しましたとおり、後遺障害等級によっては大きく賠償金の金額が変わりますので、適正な賠償金を得て少しでも平穏な生活を取り戻していただきたいと思います。

当事務所は交通事故事件に豊富な実績と経験があります。
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