後遺障害の申請をする段階になった場合、そもそもどうやって申請するのか、結果がどれぐらいでわかるのか?認定の手続ってどんなものなのか?という疑問が出てきます。後遺障害の申請の段階になると、治療費の支払が受けられなくなったり、休業損害が支払われなくなりますので、日々の生活費や今後どのような補償が受けられるのかということも気になるところです。
後遺障害の申請をするタイミングは症状固定の段階です。症状固定というのは、これ以上治療を続けても改善しないという状態のことをいいます。通常は、医師から症状固定の話がされることになります。症状固定というのは、医学的に見て客観的に改善が見込めない状態をいいますので、症状固定の時期を自由に判断することや延ばすことはできませんが、治療方針のことや治療打ち切りへの納得のこともありますので、しばしば医師や保険会社と交渉して決められることもあります。
後遺障害等級の判断は、自賠責保険の関連機関である損害保険料算出機構というところでなされます。そのため、後遺障害の申請は、損害保険料算出機構にすることになりますが、方法は2通りあります。
①任意保険会社が代行をする場合(事前認定)
②自分自身で直接申請する場合(被害者請求)
の2通りです。
任意保険会社に代行を依頼した場合、任意保険会社が資料を集め、損害保険料算出機構にお伺いを立てることになります。これは事前認定と呼ばれています。
他方、自分自身で直接行う場合は、資料を自身で収集し、直接、損害保険料算出機構に申請をすることになります。これは被害者請求と呼ばれています。
ご自身で資料を収集することは負担が大きいことから、弁護士に代行を依頼する方も多くいらっしゃいます。
申請した場合、1カ月から2カ月程度で結果がわかることが多いです。
しかし、後遺障害の内容によっては、損害保険料算出機構での面談が必要となったり、追加の検査や資料の提出が必要になる場合もありますので、6か月程度必要となることもあります。
被害者請求によって後遺障害の申請をする際には、決められた書類を提出する必要があります。書類のひな型については、お近くの保険会社で貰うことができます。この中でも、医師の後遺障害診断書というものが重要になります。
これまで治療をしていただいた医師に記載いただくことになりますが、これまでの治療経過や画像診断の結果、治療日数、後遺障害の状況を記載いただくことになります。
以下、後遺障害等級の認定申請に最低限必要な書類をご紹介します。
保険金・損害賠償額・仮渡金支払請求書 | 振込先口座等を記載します。 |
交通事故証明書 | 交通事故を警察署に報告した場合、自動車安全運転センターで取得できるようになります。 |
事故発生状況報告書 | 事故状況を図で説明することになります。 |
診断書及び診療報酬明細書 | これまでの治療の経緯や診断内容を記載したものになります。 |
後遺障害診断書 | 症状固定の際に、医師に作成いただく後遺障害専用の診断書です。 |
レントゲンやMRI等の画像 | これまで画像検査をしている場合、病院から貸出を受けることになります。 |
以上の方法で後遺障害の申請を行い結果が出るのを待つことになります。しかし、結果が非該当や思ったよりも低い等級であったということも考えられます。
そのような場合、異議申立という手続が定められています。損害保険料算出機構の判断結果に異議があるとして、異議申立を行う手続です。多くは医師の意見書や症状固定後も治療を継続していたこと等を証拠として行うことになります。
後遺障害が認定されるかによって、賠償額に大きな違いが出てきます。その額は数百万円から数千万円になることもあります。しかし、どうせ後遺障害は認定されないと思い込み、申請自体をしない方もいらっしゃいます。後遺障害の申請をすることに不利益はありませんので、ダメ元でも、一度申請することをお勧めします。
等級によってどの程度賠償金が増額するかの詳細については、「後遺障害等級と賠償金の増額」をご覧ください。
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