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停止中に後続車に追突された事故~過失割合とよくある怪我について

投稿日:2020年1月31日 更新日:

はじめに

信号待ちなどで停止中に、後続車に追突されるという事故は、日常的によくある事故の1つです。このような事故では、追突された側はただ停止していただけで、落ち度がない場合が多いにもかかわらず、むちうちなどの怪我をすることがあります。
道路上で停止中に、後続車に追突されて、むちうち等の怪我を負ってしまったとき、加害者又は加害者の加入する保険会社に対し、損害賠償請求をすることができます。
一般的に、交通事故の損害賠償請求では、被った損害全額の賠償まで認められないことがあります。それは、被害者(追突事故の例だと追突された側)にも落ち度(過失)が認められる場合があり、その落ち度(過失)の分だけ損害を賠償してもらうことができなくなるのです。被害者と加害者、どちらにどれだけ過失があるかを「過失割合」と言います。交通事故では、事故態様によって90:10(加害者に90%過失があるが、被害者も10%過失があるということ)や80:20などの形で類型化されています。例えば、過失割合が90:10だと、被害者からの損害賠償請求は、その全額ではなく、90%の額までしか認められません。
過失割合は事故態様ごとに類型化されていると言いましたが、頻繁に起こる停止中に追突された事故についてはどのようになっているのでしょうか。

むち打ちのカラー

追突事故の過失割合

●原則
道路上で、信号待ちや交差点、渋滞などの理由で停止中に、後続車により追突された事故では100:0というのが原則です。
後続車に追突されるという態様の事故では、後方から追突してきた車に前方を注視していなかった又は車間距離を十分に保って走行していなかったなどという当然自動車の運転手が守るべき義務を怠ったという過失が認められる一方で、停車していた車両の運転手は後続車の追突回避のためになすべき義務が想定できないためです。

●例外
もっとも、追突事故の場合でも、追突された側に過失が認められる場合もあります。これについても、過失割合の修正という形である程度類型化されています。
一例を挙げれば、追突された側の車両が走行中に突然不必要な急ブレーキをかけた結果、後続車両が追突した場合には、原則として、追突された側の運転者にも30%の過失が認められます。この場合、後続車両に、前方を注意していなかった又は車間距離を保つ義務を怠ったという過失があるといえる一方で、前の車の運転者にも「車両等の運転者は、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その車両等を急に停止させ、又はその速度を急激に減ずることとなるような急ブレーキをかけてはならない。」という道路交通法上の注意義務を怠った点が認められるので、過失ありとされるからです。
さらに、追突された側のブレーキランプが故障していた場合や、事故現場が幹線道路の走行車線上で前の車がブレーキをかける合理的理由がなかった場合など、重ねて過失割合が修正されることがあります。詳しくは、弁護士にご相談されることをお勧めします。

追突の図

追突事故でよくある怪我と後遺障害等級認定

追突事故と言っても、後続車のスピードや双方の車の大きさや重量などによって運転者の負う怪我は異なってきます。
ただ、多くの場合、いわゆるむちうちの症状が出ているという印象です。
むちうちというのは、交通事故などで首に強い力がかかったことによる捻挫です。診断名としては、頸椎捻挫外傷性頚部症候群などと呼ばれます。衝撃を受けた時に、ちょうど振られた鞭がしなるように首(頸椎)が動くので、俗称でむちうちと呼ばれています。
頭部から背骨には、神経の束が走っていますので、むちうちとなったことにより、首の周囲の筋肉だけでなく、この神経を傷つけている可能性もあります。その場合、首の痛みだけではなく、手先がしびれたりめまいが生じたりという症状が出ることもあります。
交通事故にあってむちうちの症状がある場合、整形外科に通ってレントゲンやMRIなどを撮ってもらうことが大切です。なぜなら、首の痛み、手足のしびれ、めまいなどといった症状は、自分でしか感じることのできないものなので、画像上で骨の変形が認められるなど少しでも客観的な証拠があったほうが、後の後遺障害等級認定などの時に有利になるからです。
むちうちの場合、数カ月(半年程度のことが大半です)の治療の末、まだ痛みやしびれが残っている場合には、自賠責保険から後遺障害等級認定を受けるための申請を行います。
後遺障害等級認定については、別の記事で扱っていますので、そちらをご参照ください。
むちうちで痛みやしびれ等が残存するということで後遺障害等級が認められるとすれば、後遺障害等級は14級(9号「局部に神経症状を残すもの」)または12級(13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」)となります。感覚的には、14級の場合が多く、12級になるのはかなりまれです。
後遺障害等級が認定されると、加害者の保険会社から逸失利益や後遺障害慰謝料の賠償を受けることができます。

こちらの記事を参照→交通事故被害と後遺障害とは

こちらの記事を参照→交通事故の後遺障害等級認定のしくみと手続き

追突事故で弁護士へ依頼するメリット

●過失割合に争いがある場合
追突事故で、加害者等の主張してくる過失割合に納得がいかない場合、弁護士にご相談されることをお勧めします。
それは、証拠を収集し、こちらの主張を整理して相手方保険会社などに伝えることができるというメリットがあるためです。

●後遺障害等級認定に不安がある場合
怪我の治療の最中に相手方保険会社から、治療費の打ち切りを告げられ、まだ痛みやしびれなどが残っている場合、この先どうなるか不安だと思います。そのような場合に、弁護士に依頼することで、治療費の打ち切りと同時に後遺障害等級認定の申請を行い、また後遺障害等級が認められやすいように資料の収集を行いますので、速やかにさらなる補償を受けることが可能になります。

●賠償額に不満がある場合
追突事故で治療が終了し、後遺障害等級認定の結果も出たら、加害者に対し損害賠償請求をしていくことになります。
賠償金(示談金)を算定する際、任意保険会社独自の基準である示談額基準と裁判所(弁護士)基準があります。もしご本人が保険会社と直接示談交渉をする場合には、保険会社から提示される示談金の額は任意保険会社の示談額基準に基づいた金額になります。
他方で、弁護士に依頼すれば、弁護士は、裁判所(弁護士)基準に基づいて賠償金を算定し、これを基準に交渉することになります。
保険会社が基準として用いている示談額基準と弁護士が基準として用いている裁判所(弁護士)基準とでは金額に違いがでることが多いです。そのため、弁護士に依頼した方がより多くの賠償金を得られることにつながりますので、弁護士に依頼するメリットは大きいといえます。

まとめ

追突事故は頻繁に起こる事故ですが、それによって生じる怪我や損害は軽視できません。事故にあわれた本人が、怪我に苦しみながら保険会社と交渉することは辛いものです。弁護にに依頼することには、上記のようなメリットがありますので、是非お気軽にご相談ください。

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